電気用品安全法(PSE ..
756:エージェント・774
06/10/27 13:09:11 wFFhvQnM
法律の条文に
「2001年以前に製造された物はこの限りではない」
「製造とは、製品を完成させ、製造年若しくは製造番号を明示し、
製造者が自身の商標を入れ未使用品として流通させる事」
と明文化してトンデモ解釈とやらを出来なくしてもらうのは法改正以外の何だって言うのさ。
警察だって取り締まりはしてなくても経済産業省の解釈で動いてるよ。
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5366日前に更新/456 KB
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