電気用品安全法(PSE ..
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276:267 06/09/01 06:59:16 o1e5SMc3 >>269,270 某スレ1氏、レスどうも。 しかし現実的には、摘発を恐れながら営業をするにはかなりの信念と気力を必要とするように思いますが。 その信念を後押しするには、当スレの書き込みだけでは足りないということもお分かりだと思いますが。 ところで、PSE対応中古品の不買運動については、何かアクションは起こさないのですか? 277:エージェント・774 06/09/01 10:29:35 dhzYZrKT お気楽な意見(コピペ) 568 :朝まで名無しさん :2006/08/16(水) 17:35:16 ID:DTi2twEZ 法律は全然矛盾してないよ、なんか勘違いしてるな、 いいか一次出荷業者に対する法律と考えれば全然矛盾しねーんだわ もともとそういう風に作られてるし 販売違反を問われるのは一度も販売されたことが無い製品を輸入・製造して販売した場合だけってこと だから中古品はもう販売が終わったものだからすでに27条違反の対象外なんだわ 整理合理化法案だけど、あれも製造者に対する出荷猶予と考えれば矛盾しないわな 製造する猶予とそれを販売する猶予を設けた、その期限が今年の3月31日だったってこと それまでに出荷出来ないのは製造業者なんだからPSEつけてだしゃいいってこった。 中古業者に対して規制があるとすれば 新品を中古と偽る場合くらいだろうな、だけどそんなややこしいことするやついねえよwwww
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