【皇位継承】万世一系 ..
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759:755(つづき) 757は条文ミス。 06/10/01 01:27:56 F0p3D44h 第六条について 本案前三条により、皇族の身分を取得した者の妻も皇族となることとした。 第七条について 戸籍に関する規定は、法律で定められている。しかし、皇統譜については、政令たる皇統譜令があるので、敢えて本案で政令に委任する形式を採った。 第八条について この法律案の規定により、皇族となる者の皇位継承順位は、当然皇室典範(昭和二十二年法律第三号)の規定を適用するものとし、 天皇の養子であっても、明治二十二年裁定の皇室典範以来、わが国が採用している実系主義を尊重すべく、皇位継承順位は、実系により算出すべきものとした(明治二十二年裁定の皇室典範第五十八条参照)。 附則第一条について 本案は、なるべく速やかに施行するべきであると考え、公布日より施行することとした。 附則第二条について 戦前臣籍降下した王で、継嗣のない宮家の祭祀を継承した例が三例ある。 これ等の例は、事実上養子に近いといえるが、旧皇室典範第四十二条が皇族の養子を禁じているため、皇族の身分のまま宮家の祭祀を承継することができなかった事例である。 この規定によって、臣籍降下した本人に限り、一定の要件の下、皇族とする余地を設けることとした。 ただし、これら三例のうち、生存している者は、依仁親王(東伏見宮)の祭祀を承継した東伏見邦英氏のみなので、敢えて継嗣のなかった他の二例の最後の当主、即ち、故彰仁親王及び故博忠王は、省いた。
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