【情報公開】鳥取県人 ..
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135:KAZU ◆vVe.Z3fuuw 06/05/02 20:36:45 oxLdhi1B 木村晋介弁護士、「人権擁護法案は根本的な改造が必要である」、は内容があまりに、偏狭、偏頗、極端に、『差別』、という言葉を取り上げ反面、 国民の思想、良心、表現の自由に対する不当な抑圧は、なんら人権侵害の態様として、明記されておらず、人権擁護法案に名を借りた、 実質上の[差別禁止優先法案]、であり、「この法案がこのまま成立するとすれば、逆に差別禁止の名において、 表現の自由を圧迫する人権侵害法となる危険大といわねばならない」、と述べておられます。 木村弁護士は法律の専門家らしく、人権委員会にもとめられるもの、抜本的改正のための私案、について書かれています。 最後に、平田文昭氏が「『人権』、を口実にした侵掠」、韓国人権委・国連人権委・日弁連の題にて、 北朝鮮の意を体する韓国人権委と日弁連の提携 国連人権委の勧告を利用する国内自治体 につき鋭い分析をされ、「我々はともすれば国内の『人権利権』、団体の活動にもっぱら目が行きがちである。しかし、 「女性国際戦犯法廷」、やいわゆる、「強制連行慰安婦」、の例を持ち出すまでもなく、対日敵対工作を展開する国際ネットワークが明らかに存在している。 それらを、人権を口実にして国内機関に引き込んでしまう危険性にもつと敏感になろう。 人権擁護法案第二十二条第三項の人権擁護委員の団体構成員枠規定、「弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員」、と、 第三十五条の全国人権擁護委員連合会の事務の四、「関係のある公私の団体との連携協力」、の規程に対して改めて注意を喚起したい。 と深刻な警鐘を鳴らしております。
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