【神奈川】大和市・外 ..
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87:うめ@コピペ 06/07/20 08:09:09 O7xT6nF2 【解説】 ・自治基本条例では、住民投票の請求や投票ができるのは、本市に住所を有する16歳以上の者と 規定しています。この条例では、その範囲を具体的に規定します。 <第1項第1号について> ・引き続き3か月以上本市に住所を有していて、投票資格者名簿に登録されている 16歳以上の日本人は、請求と投票の資格を有します。 <第1項第2号について> ・引き続き3か月以上本市に住所を有していて、投票資格者名簿に登録されている16歳以上の 定住外国人は、請求と投票の資格を有します。 ただし、定住外国人が投票資格者名簿に登録されるためには、本人からの申請を必要とします。 これは、外国人登録法により外国人登録原票の開示が原則として禁止されているので、 個人情報を本人から収集する必要があるためです。 <第2項について> ・法律上「定住外国人」という定義はないので、この条例で規定することになります。 <第2項第1号について> ・「出入国管理及び難民認定法」に定める在留資格のうち、 「永住者」の在留資格をもって在留する者を定住外国人の範囲に含めます。 <第2項第2号について> ・本邦での活動に制限のない「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の 在留資格をもって在留する者のうち、 引き続き3年を超えて日本に住所を有する者を定住外国人の範囲に含めます。 「出入国管理及び難民認定法」では、これらの在留資格は最高でも3年を限度としており、 3年を超えて在留するということは、少なくとも1度は更新手続がされていることになります。 <第2項第3号について> ・「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」に定める 特別永住者を定住外国人の範囲に含めます。 特別永住者とは、第二次世界大戦前から日本に滞在する朝鮮半島や台湾の出身者で、いわゆる サンフランシスコ講和条約の発効により日本国籍を失った人たちやその子孫をいいます。
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