【神奈川】大和市・外 ..
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168:エージェント・774
06/08/10 12:25:32 yd/I/NfG
>ID:6Tvw5Wed

>住民投票権を日本国民に限定するのは可、外国人に広げることは憲法判断的には言及してません。
>と読むのが素直だと思うぞ。

住民投票権について参照している判例【最高裁平成5 年(行ツ)第163 号】をちゃんと読んでないでないだろ。

本論には

「国民主権の原理」
「憲法15条の1項(参政権は国民固有の権利)」            
「地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成す」

               ↓↓↓

憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。


日本国籍を有する者の固有の権利たる参政権を外国人に付与できるはずが無いだろ。
これをよんで外国人に参政権の資格を広げる発想がでる方がおかしい。

しかも憲法第99条に対する解釈は完全にスルーしてるじゃないかw
きみは都合の悪い事は目に入らない人なのか?w




                         



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