電気用品安全法(PSE ..
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795:332 06/02/15 15:59:26 iN9JEsCS 電凸したんですが驚きの見解でした。 内容は修理についてです。 >>332 この時点で得た回答と180度異なっていました。 回答された経済産業省の方は「責任を持てる回答」である事から 実名の公開について許諾を得ています。 332「先日他の方からご回答頂きました(332)の見解について再度確認した上でお訊きしたい事があります。332の見解に付いては間違いは無いでしょうか?」 木下「修理の定義をそこまでがんじがらめにすると何も出来ないですよ。」 332「いや、がんじがらめにしたいのではなく、それが回答だったので。どう違うんですか?」 木下「修理とは『所有権の移転が無く所有者の依頼に基づいて元の状態に戻す。』ものです。元の機能、性能に戻す為にオリジナルでは無いパーツであったとしても、それは修理です。」 332「へ?全く前回と異なりますやん…。」 木下「但し拡大解釈でアンプを修理したらテレビになってたなんてのは論外ですよ。勝手な解釈は駄目ですよ。」 332「かなり大きな問題だと思うので、再度確認しますが『所有権の移転が無く所有者の依頼に基づいて元の状態に戻す。』ためであれば、オリジナルでは無いパーツであっても修理で、製造に該当しないため製造事業者登録も検査等も必要無い。これで宜しいですか。」 木下「構いません。」 あらま! 上記条件の元であれば修理は行えるようです。 ですが180度異なる見解になった事を考えれば、 今後も2転3転する可能性はあります。 っでもうひとつ。 先に電話にでられた方からの情報ですが、 製造事業者登録に関しては 13年4月1日から 「製造を行うものは製造事業者登録を行わねばならない」 となっていますので、登録為しに製造に該当する行為をされた場合は 同法違反となります。 つまりは、先に書いた修理の定義以外の行為を登録せず行った場合、 違反行為であり既に多くの違反者が存在する可能性もあるようです。 音響機器であればモデファイなんかは明らかに修理の範疇を超えているので 該当する恐れがありますよね。
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