電気用品安全法(PSE ..
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670:332 06/02/14 18:09:07 BfpTvm05 以下は書き直したものです。 「電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的」とし、 2001年4月1日に施行された電気用品安全法は、様々な文化的、商業的側面を 何ら考慮しないまま3月31日を以って5年の猶予期間が満了し 4月1日より規制が開始されます。 規制対象の中には、現在の機器では決して作る事ができない独自の音色を持ち、 世界各地で売買されている所謂「ビンテージ」と呼ばれる音楽機器やオーディオ機器、 ゲーム機本体等も含まれ、中古品さえも販売が実質不可能となります。 対象電気用品を修理する際に事業者登録が必要になる場合があり、 検査等のコストがかかることになります。 これにより修理を扱う事業者は激減する事になるでしょうし、 修理の行えない多くの電気用品が使い捨てとなる事も危惧せずにはいられません。 しかし一方で製品の安全性確保は必要不可欠な事であり、 音響機器の中では安全性に配慮しない改造が行われてきた事実や、 製造当初の耐用年数を既に越えているものもあります。 PSE 法施行以前に輸入、販売された電気用品の取扱については、 制定時、充分な議論並びに説明が為されたとは言えず 猶予期間の満了が充分周知されていない現状のまま規制開始する事は、 多くの市場をいたずらに混乱させる事にも成りかねません。 対象機器毎の規制内容の見直しと検査等をより低コストで行えるよう 当面の間猶予期間を延長し充分議論する事が必要でしょう。
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