電気用品安全法(PSE ..
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538:町の中古屋 06/02/13 03:09:11 st0Jj6mB >>536 はっきりわかる違法行為は考える時間さえも無駄。 それより合法的な逃げ道を探そう。たとえば2万円で売れる冷蔵庫なら 1年間のリース代2、5万円、契約を仮に最高1年とした場合、契約終了後 は、客が処分してくれる場合は¥5000処分代を払うということで 先払いしてもらい差し引き2万円もらう。処分したかどうかの確認はしなければ良い。 結局は1年間のメンテを店がするということなら正式なリース契約。 ただ実質内容が販売と判断されると日本の裁判官はリースとは認めない。 なので2,3日の短期レンタル料金も 名目的に提示したりレントオールダスキンと同じ内容の契約書に押印させる。 今回の法律では譲渡はOKとなるが仮に3ヶ月リースしてその後は譲渡する、 なんて単純な取り決めだと実質販売とされるので要注意。尚契約書には 故障時に契約を延長できるかどうかは代替品の状況などで無理な場合が あり、延長の可否は店側に取り決めの権利があると付け加える。 このような方法が許されるかどうかは事前に弁護士に相談予定だが過去に 判例がないのでおそらくすぐには結論が出ないと思う。 なので仮にパクられた場合、起訴するならこっちも徹底的に戦うと 言い張るくらいの覚悟が必要。警察などは裁判で負けることを怖がるので強気で攻める。
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