【全国】人権擁護法案 ..
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694:しんちゃん ◆59gBKahCk. 05/11/29 09:20:09 2WAbU52s 流れを切って申し訳ございませんが東京ビラスレのもので、 昨日UPしたビラの事で正当性や著作権の問題を指摘 されたのですが、親切な方が下記のサイトで紹介されて解決しました。 こちらの方では下記のサイトにある内容に従って作成されていることの確認と 個人名や団体名をあげるときは、どのようなことを注意すれば良いか 教えていただけたら幸いです。 私自身このようなことに関しては素人なので解らなくて申し訳ないです。 著作の内容が自由に使える場合 ●引用 自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。 ●非営利目的の利用 営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。 ●時事問題の論説の転載など 新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。 ●政治上の演説などの利用 公開の場で行われた政治上の演説や陳述、裁判での公開の陳述は、ある一人の著作者のものを編集して利用する場合を除き利用できる。 ●時事事件の報道のための利用 名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞に載せるような場合には、著作物を利用できる。 参考サイト http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
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