【全国】人権擁護法案 ..
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409:な ◆bb5DL0Rgvw
05/10/10 00:41:48 yKmrtCTc

>>408
○ 人権委員会

です。



(詳細)
人権委員会と事務局はあえてわける必要はないかと思います。
事務局は人権委員会の事務など執行機関になるので、実際の執行の権限は人権委員会と
なります(第44条) 詳細な部分を書けば確かに正しいですが、全体の流れが混沌となりやすい
ので「人権委員会」1本で行きたいと思っています。


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