中国大使館を取り囲み ..
477:エージェント・774
05/04/16 21:44:16 PrznqQL4
刑法
第92条(外国国章損壊等)
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
…だってさ。
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5117日前に更新/196 KB
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