中国大使館を取り囲み ..
316:エージェント・774
05/04/13 16:49:14 ZsW1tEW/
>>309
(外国国章損壊等)
第九十二条
外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
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5131日前に更新/196 KB
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