中国大使館を取り囲み ..
241:エージェント・774
05/04/12 00:56:54 kIjbT6gY
刑法92条
@外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗またはその他の国章を
損壊し、除去し、または汚損したものは、二年以下の懲役又は二十万円以下の
罰金に処する
2前項の罪は、外国政府の要求がなければ公訴を提起する事ができない。
焼いたからといって、すぐに捕まる訳ではない。
だが、間違いなくやっちゃいけないことだよ。
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5117日前に更新/196 KB
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