【手紙】人権擁護法案 ..
819:エージェント・774
05/04/15 00:01:23 Ygeg9ysW
>>817
>「法案」第三条二項に掲げる差別助長行為は「不当な差別的取扱いをすることを助長し、
>又は誘発する目的」あるいは「意思」が存在する場合に限定されており、学問的に検証することは、
>不法な目的や意思が認められず、「不当な差別」や「人権侵害」にはあたらない。もちろん
>特別救済の対象にはなり得ない。
一文抜けてる。
「目的があるかどうかは人権委員が判断する。従って、目的が本当は無くても認定できるのは当然である。」
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