花嫁と逃げる男とそれ ..
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713:エージェント・774 04/09/05 22:42 e7pqUelf (申請にあたってのご案内) 海上公園内において、撮影等を行う際には、申請手続きが必要です。 なお、申請にあたって、東京都海上公園条例及び規則等、撮影許可条 件がありますので、申請前に必ず下記お問い合わせ先へご連絡下さい。 また、申請書は複写式になっていますので、お手数をかけますが、申請 先での記入をお願いします。 (申請手続きについてのお問い合わせ先) 東京都港湾局 東京港防災事務所 緑地課 海上公園管理係 受 付 時 間 AM9:00〜PM5:00(土・日祝祭日・年末年始は除く) 電 話 03-3521-3043(直通) これだな。 714:エージェント・774 04/09/05 22:45 e7pqUelf 東京都海上公園条例 http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1011538001.html 715:エージェント・774 04/09/05 23:00 e7pqUelf 第十七条 海上公園内では、次に掲げる行為(第二号及び第三号に掲げる行為のうち知事の指定するものを除く。)をしてはならない。ただし、第一号から第七号までに掲げる行為については、あらかじめ知事の許可を受けた場合は、この限りでない。 四 広告宣伝をすること。 五 知事が指定した場所以外の場所へ車両、船舶等を乗り入れ、又は留め置くこと。 六 立入禁止区域に立ち入ること。 七 物品販売、業としての写真撮影その他の営業行為をすること。 (海上公園の占用の許可) 第二十一条 物件等を設けないで海上公園を占用しようとする者は、規則の定めるところにより知事に申請し、その許可を受けなければならない。 (占用料) 第二十二条 知事は、第十九条第一項若しくは第二項又は前条の許可を受けた者から別表第五に定める額の範囲内において規則で定める占用料を徴収する。 (過料) 第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、五万円以下の過料を科する。 一 第十七条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者
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