【社会】「タナカ」製造のエアガン4機種を拳銃と認定 所持者にすみやかに警察署に提出させるよう業界団体に指導…経済産業省
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530:名無しさん@九周年
08/11/28 13:23:42 7ov7zJv+0
罰則規定は最低限法に抵触しない範囲内で。
就業規則に遅刻の際の減給規定があれば、
これはただのパワーハラスメントであり人権侵害でしかない。
若年世代の目に余る酷さも、個人の範囲内であれば
悪ふざけで許容されたかしれないが、一企業として行われる事には
責任と罰則がつきまとう。
この社長は、社員を丸め込み法的には逃れられても、
社会的罰を受ける羽目になるであろう。
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