【EMI】Okazakiリマスター【恵美】
at CLASSICAL
100:名無しの笛の踊り
06/02/24 17:34:30 mSZgfnRU
>>97
それ、古いよ。
第百一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まる。
一 実演に関しては、その実演を行つた時
二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時
2 著作隣接権の存続期間は、次に掲げる時をもつて満了する。
一 実演に関しては、その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時
二 レコードに関しては、その発行が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年
(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年を経過する時までの間に
発行されなかつたときは、その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して五十年)
を経過した時
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