乗車券類・切符の規則 ..
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2:前スレ
09/10/11 13:17:42 TSAgwp4s0
乗車券類・切符の規則(中上級者用)第19条
スレリンク(train板)

3:名無しでGO!
09/10/11 13:42:05 fbmg6fKPO
日本の鉄道事情…2chより、まとめHP
スレリンク(train板:1番)

ビジネス系乗車券・券売機のページを更新しました。

4:名無しでGO!
09/10/12 09:37:56 sN1aydjF0
前スレの近江今津の話。
なぜ、最初の新快速での車内精算が不可能だったのかが不思議です。
規則13条5項のケースでしょうから、すぐに車内で乗車券を買わなければならなかったはず。
その際に、逆方向(山科から、逆方向になる)の乗車券が売れないということはないでしょうし。
近江今津の対応も無責任すぎるのではないかと。車内で買えなっかたのですから、駅で対処すべきではないかと。
無札の状態は、早目に解消したほうがいいですし。
まあ、157条2項は乗車券の購入時期まではふれていないですし。


5:名無しでGO!
09/10/12 09:45:22 sN1aydjF0
続き。これが事実であれば、
いまだにそんなのがいるんですね。西日本の駅員。
「他駅のした事は、他駅の責任」と考えてる人が。
当然、同じ会社なんですから、連帯責任というものがあるはず。
しかも、客に暴言を吐くという有様。
ちなみに、昔、種村さんの相談室でこれと似たケースがあったような。
確かその時は、旧国鉄側が非を認めたと思います。


6:名無しでGO!
09/10/12 10:05:33 3DZCAUPg0
湖西線車内で「京都→大津(東海道線経由)」を発売するのは、
果たして規則第20条第2項でいう「旅客の当該乗車に有効な普通乗車券」に該当するのだろうか?

7:名無しでGO!
09/10/12 10:08:57 3DZCAUPg0
購入したものを使う分には規則第157条第2項により有効なのは疑いの余地はないが、
車内での購入時には、現に乗車している区間の経路外なのだから、当該乗車には有効な乗車券ではないと考えるがどうだろうか?

8:名無しでGO!
09/10/12 10:17:29 3DZCAUPg0
つまり、車内では、規則第67条により「旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算」した
「旅客の当該乗車に有効な普通乗車券」(規則第20条第2項)を売るのが正当。
駅においても、規則第67条により「旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算」した乗車券を売るのが正当。

と考える。

9:名無しでGO!
09/10/12 10:27:51 ilHWk36P0
選択乗車は当該区間の乗車券を所持して初めて行使できるのであって、
旅行開始後の精算にまでは適用されませんよね。

10:名無しでGO!
09/10/12 15:05:13 3DZCAUPg0
前スレ>>1000
なら、有効期間は3日間だな。

11:4
09/10/12 16:36:13 R40ju/r+0
しかし、
堺市−天王寺の回数券使用し、堺市から京橋行の快速に乗車。京橋で着駅精算する場合、一般的には、170円徴収するはず。
250円(快速の経路に基づいて計算して)徴収するという話は、聞いたことがありません。
近江今津のケースでは、実際乗車経路で発売しても、間違いではないでしょうか、
事情を勘案すれば、最短経路の乗車券を発売しても問題はなかったはず。
規則は、「利用者の便利と事業の能率的な遂行を図ることを目的とする」ものですから。


12:名無しでGO!
09/10/12 19:28:38 /xnl1KAN0
>>11
そりゃ、生産機や駅員はどの経路で来たかわからんからね。
そのケースとは根本的に異なる。

13:名無しでGO!
09/10/12 19:29:44 /xnl1KAN0
訂正
生産機や駅員は
  ↓
精算機や京橋駅員は

14:名無しでGO!
09/10/12 19:33:06 /xnl1KAN0
>>11
っていうか、本来乗車前に購入する必要がある乗車券を
あなたの都合で後刻購入することにしたわけでしょ。
どこに勘案する事情があるんだ?

15:4
09/10/12 20:30:13 R40ju/r+0
前スレの985とは別人ですが。
仮に正しい経路で申告したとしても、経路どおりには徴収しないでしょう。
いわゆる近郊区間である以上は。
車掌の車内補充券発券機も、基本的には最短経路で自動計算されると思うので。
(マルスでいう)補正禁止の機能が(発券機に)あったとしても、使えるかどうか。
規則第13条5項により、係員の承諾を得て無札で乗車している。この場合、
列車に乗車後に、直ちに相当の乗車券類を購入するとあります。
その「相当」の乗車券類とは、京都−大津(東海道経由)の乗車券という解釈もできるのではないかと。

16:名無しでGO!
09/10/12 21:46:51 /xnl1KAN0
>>15
>車掌の車内補充券発券機も、基本的には最短経路で自動計算されると思うので。
>(マルスでいう)補正禁止の機能が(発券機に)あったとしても、使えるかどうか。

規則スレで寝言ぬかすな。

>その「相当」の乗車券類とは、京都−大津(東海道経由)の乗車券という解釈もできるのではないかと。

規則第67条により、「旅客運賃・料金は、旅客の実際乗車する経路及び発着の順序によつて計算する」ことになっている。
であるから、経路通りの乗車券が「相当の」乗車券。

近郊区間というのは、発行された乗車券の効力に関する規定。
であるから、発行時には考慮されない。

17:15
09/10/12 22:28:22 R40ju/r+0
いちいち反論するのも面倒くさいが。
車掌がきちんと発券できない場合、後送りはよくある話。本来はよくないですが。
寝言って何でしょうか。基本的に、車補の発券機も、最短経路で発行するようになっていると思いますが。
そうでないと、トラブルが続出するはず。
ちなみに、13条5項の「相当の乗車券」というのは、本来、京都で購入するはずだった乗車券、
という解釈もできるかもしれません。駅側が、乗車駅証明書を渡した以上は。
まあ、規則の解釈など人それぞれ。第1条に利用者の便利とあるのですから、
旅客有利に取り扱えばいいだけの話だと思いますが。


18:名無しでGO!
09/10/12 22:56:33 XqlW/epkO
知らない車掌は多いけど、知っている車掌は経路通りで計算するし車発機でも経路通りに出せる。

19:名無しでGO!
09/10/12 23:17:49 /xnl1KAN0
>>17
>寝言って何でしょうか。

規則スレで、車発機の機能で物事を語っていること。

>本来、京都で購入するはずだった乗車券、

本来、京都駅で発券すべき乗車券は経路どおりの乗車券です。

>第1条に利用者の便利とあるのですから、

それを錦の御旗にして、規則に反する取扱いを強要するとはお笑いです。

20:名無しでGO!
09/10/12 23:29:07 /xnl1KAN0
>>17
っていうか、近郊区間を勉強しなおしてから出直して来い。
近郊区間は乗車券発行に適用される規定ではない。

21:15
09/10/12 23:32:27 R40ju/r+0
>>19
これで終わりにしましょう。
根本的に価値観や考え方の異なる方に、何を言っても仕方ないかもしれませんが。
前スレの985の人は、最終的には希望どおりの乗車券を車内で購入できたようですし。
その車掌も、事情を理解して発売したのでしょう。旅客有利に取り扱ったということで。
結論を言えば、近江今津駅の対応が、全て間違いだったという事でしょう。


22:名無しでGO!
09/10/12 23:42:44 /xnl1KAN0
>>21
自分の旗色が悪くなったら終結宣言か。
何様のつもりだろ?

そもそも、ここは規則スレなのだから、「価値観」や「考え方」の違いは問題にならない。

23:15
09/10/12 23:49:25 R40ju/r+0
>>22
>>1の上のほうに書いてありますが、ここは規則の解釈をを論じたり、
運用について検証するスレですから、それこそ多種多様な考え方、価値観が出てくるでしょう。
100人が100人、同じ考えにはならないでしょう。以上。

24:名無しでGO!
09/10/13 00:00:38 /xnl1KAN0
>>23
で、19-20に対する反論はないわけだ。
というか、できないよな。
あなたが間違っているんだから。

25:名無しでGO!
09/10/13 00:07:30 kXCx1Iu40
>>23
多種多様な価値観と言ったところで、それは規則に基づいたというのが前提。
規則上の根拠なしでそれを論じるのであれば、規則スレじゃなく他のところでやるべきことだ。
>>17はどの個別の事例にも「規則に基づいた」とか「規則に裏づけされた」解釈はない。

26:15
09/10/13 00:17:52 0OMh7KAP0
>>24
これ以上はスレ違いになるかもしれないので、簡潔に。
車発機のことは、関連で触れただけ。最初の車掌が後送り?したようなので。
67条があるからといって、旅客が希望しないのに、(近郊区間内で)経路どおり売ったらまずいでしょう。
仮にそういう売り方をする係員がいたら、(規則云々以前に)非常識でしょう。
第1条は「大原則」ですから(当方の考えです)。
近郊区間の効力がある以上は、乗車券としては有効ですから(これも当方の考え)。
だから、(20条2項により)2回目の車掌は、発売したのでしょう。


27:名無しでGO!
09/10/13 00:35:16 kXCx1Iu40
>>26
>(近郊区間内で)経路どおり売ったらまずいでしょう。

経路とおり売らなければいけないんだって。
>>16にも書いたように、近郊区間というのは、「発行された乗車券の」「使い方」に関する問題であって、
発行時に適用される規則ではない。

何度もいうが、近郊区間を勉強しなおして来い。

28:名無しでGO!
09/10/13 00:38:27 kXCx1Iu40
>>26
>仮にそういう売り方をする係員がいたら、(規則云々以前に)非常識でしょう。

乗車経路通りの乗車券を売るのが非常識???
何わけのわからん事言っているんだ。

規則第67条は、運賃・料金に関しての大原則だ。
それを捻じ曲げるほうがよほど非常識だわ。

29:15
09/10/13 00:51:44 0OMh7KAP0
>>27
その考え方でいくと、
京橋駅の窓口で「関西空港まで関空快速でいく」という人に、
経路どおりの1320円の乗車券(券売機で買えば1160円)を売ると言ってるようなものです。
規則上は正しくても、一般常識で考えたらおかしいでしょう。
当然、そんな売り方をしたら、駅員は処分されるかもしせませんし。
勿論、ここは常識を語る場ではないんですが。


30:名無しでGO!
09/10/13 00:59:38 yibLboeW0
みんなつられすぎ。

31:名無しでGO!
09/10/13 01:00:44 kXCx1Iu40
>>29
>勿論、ここは常識を語る場ではないんですが。

わかっているんだったら、その上に書いてある何行かは他所で書いてくれ。
ここで語ることではない。

32:名無しでGO!
09/10/13 01:05:31 jyyKKCbY0

初めて書き込みをします
国内管理者を持っている程度(実務経験はありません)です

皆様に伺いたいことは
来年、横須賀線武蔵小杉駅開業に伴う規則改定の規模や
それに関わるICカード取り扱い変更などです
また東横線、小田急線経由通過連絡も含まれるでしょう

結果云々に関わらず仮説も込みで
想定される議論をお聞かせください

33:名無しでGO!
09/10/13 05:56:21 1VeK4eIE0
規則の内容自体に問題ないと思うが、今回のようにそれを曲解する人が出ないように、JR各社には
時刻表やwebでの営業案内に「下車駅までの乗車券を乗車前に購入している場合に限り」の一文を
ぜひ追加して欲しいものです。

34:名無しでGO!
09/10/13 13:02:19 cruXR8u80
>>ID:R40ju/r+0

スレリンク(train板:993番)n

35:名無しでGO!
09/10/13 13:05:03 cruXR8u80
>>ID:0OMh7KAP0

スレリンク(train板:993番)n

36:名無しでGO!
09/10/13 13:14:57 UaLRvIYeO
必死w
わざわざ別人だと書いてるが本人じゃん。文体で丸わかりなんだけど。

37:名無しでGO!
09/10/13 13:32:48 MY35S30u0
うーん、2−の糞社員のたわ言ですが、

乗車証明を出した時点で、会社側の”負け”ですね。
乗車証明ってのは、出した以上は、お客様の権利が乗車券を購入された方と差が無いように取り扱うべきかなと。

なんで、その駅員は乗車証明出したんでしょうか?そこが不思議です。明らかに乗車前に買うケースです。
でも、証明を渡した以上それは会社の承諾とみなさないと。

38:名無しでGO!
09/10/13 13:40:17 UaLRvIYeO
>>37
言いたいことはよくわかるが
仮にも「負け」という表現は用いるべきでないと思う。
さすが糞束とかまた言われてしまうよ。

39:37
09/10/13 13:50:45 MY35S30u0
駅務ってのは毎日が戦いなんだぜ!

40:名無しでGO!
09/10/13 14:19:36 UaLRvIYeO
それを表(=お客様)に見せないのがプロですよ。

41:名無しでGO!
09/10/13 16:56:52 pV7Aujry0
>>37
乗車証明は不正の意図がなく間違いなくその駅から乗ったことを証明する以上のものではないよ。
車掌や着駅はその時点で発売できる乗車券を売ればいい。
その理屈だと車内や着駅で定期券や回数券や特企も売るのか?

>>4
京都駅員は理由もよくわからず乗車駅証明を渡すべきではない。
最初の車掌に山科までに申し出ていれば東海道経由で売っただろう。
その後に申し出たのであれば、近江塩津経由で発売すべきだった。ごねたから先送りしたのか、
どうかは知らんが、もしそうであれば次駅で降りてもらうのが適切だろう。
近江今津駅で改札補充券で京都→大津を東海道経由で売れば審査で引っかかるだろう。
ここでもそのまま乗車させず、経路どおりで発売するか、近江今津までの運賃を取って出場させるのがいいだろう。
最後の車掌は何も考えてないから売った。

酉が適切な対応をしていないのは間違いないな。(w

42:名無しでGO!
09/10/13 17:47:02 MY35S30u0
>>41
>その理屈だと車内や着駅で定期券や回数券や特企も売るのか?

20条ってそういう解釈できるかいな

2 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限つて発売する。
ただし、前途の列車に有効な乗車券類を発売することがある。

43:名無しでGO!
09/10/13 18:16:49 kXCx1Iu40
>>42
そうは読めないな。

しかし、>>8にも書いたが、その状況で京都→大津(東海道線経由)を売るのは論外。

44:名無しでGO!
09/10/13 18:22:39 pV7Aujry0
>>42
できないな。
>> 2 車内において発売する乗車券類は、旅客の当該乗車に有効な普通乗車券及び旅客の乗車した列車に有効なものに限つて発売する。
当該乗車に有効な乗車券とは経路どおりの乗車券だと思うが。駅での旅行開始前までさかのぼって発売できる乗車券を発売する必要はない。
定期券、回数券、特企ではなく「普通乗車券」だから可能とは考えなくてもいいと思う。


45:37
09/10/13 18:31:11 MY35S30u0
では券売機すらない駅から乗車した人の、選択乗車の権利はどうやって担保するんですか?

46:名無しでGO!
09/10/13 18:44:15 kXCx1Iu40
>>45
乗車券は事前に購入しましょう。
それ以外にありえない。

選択乗車は、乗車券を行使する時の権利であり、あらかじめ用意していない客に便宜を図る理由はない。

47:37
09/10/13 20:45:17 MY35S30u0
>>46
第23条の3とかを見ると、便宜図ってる気がするんだけど。頑な過ぎないかね?

そもそも20条の「旅客の当該乗車に有効な普通乗車券」は実乗車経路オンリーだという主張の根拠は何ですか?

48:名無しでGO!
09/10/13 21:52:16 A1qTr7Zqi
>>29
実際は、券売機でお買い求めください、で終了。

>>37
確かに、京都ほどの大駅が乗車証明って、普通に考えておかしいな。

49:名無しでGO!
09/10/13 22:07:32 yibLboeW0
>>48
終電近くとかになると、ティッシュ配りみたいにばらまくところもあるけどね。
今回のケースだとそれではないだろうし…

50:名無しでGO!
09/10/13 22:49:11 4lgyAi7m0
>>37
サービス上どう扱うべきかはともかく、規則上は乗車証明を渡した場合は19条2に該当するから、
19条1により予め乗車券を購入した場合とは差があって当然。

まぁそれでも20条の「旅客の当該乗車に有効な普通乗車券」については、
経路どおりの乗車券に限るとは読めない気がする。
京都→大津(東海道線経由)の乗車券が京都→近江塩津→大津の経路に有効、
だと言ってもおかしくは無い。

>>41 >>48 >>49
券売機が混雑していたから、といった理由かも知れないね。
もっとも、乗車証明を配った理由により扱いが変わるって規則に書いてあるわけじゃないし、
今回の件でどのような乗車券を発売すべきかには関係の無い話だな。

51:名無しでGO!
09/10/13 23:01:49 MY35S30u0
>>50
なんで19条1と2で差があるん?券種の制限は明記されてるけど。

52:名無しでGO!
09/10/13 23:12:59 4lgyAi7m0
>>51
言われてみればそうだな。
言いたかったことは、駅において発売する場合と、車内において発売する場合
には差があって当然、ってことだった。
20条1と2で違う、って言ったほうが良かったかな。

53:名無しでGO!
09/10/13 23:25:12 XHCoYLQf0
>>32
側聞する限りでは、渋谷〜武蔵小杉(東横線経由)と新宿〜登戸
(小田急線経由)の通過連絡運輸は廃止らしい。
あと、二昔前ならば規則70条の太線区間に組み込んだのだろうが、
現在のように縮小された経緯を見れば、追加されることはないで
しょうね。

54:名無しでGO!
09/10/14 01:25:55 /Wk8F/w90
>>47
前段
便宜を図っているのではなく、「乗継急行券の発売に関しては」乗務員が駅と同等という考えだな。

後段
>>16参照。

55:37
09/10/14 01:36:20 W3xih/Cl0
>>54
たぶん客センに聞くと京都→大津(東海道線経由)でおkって言うんじゃないか?w

56:名無しでGO!
09/10/14 02:39:40 /Wk8F/w90
>>55
そうかもしれんが、ここは規則スレだ。

57:名無しでGO!
09/10/14 20:53:52 LsDsEdZ10
旅規や規程だけなら近郊区間相互間でも経路通り発売が原則だが、
細則だか通達だかで選択乗車に関わる区間の一部は、
経路通りではない発売方が示されているんだから、
いくら規則スレでも全否定はやりすぎだな。

58:名無しでGO!
09/10/14 22:02:36 8sTbRzxu0
>>53 ありがとうございます 柏船橋を廃止するくらいですから東横、小田急もムリでしょうね

59:名無しでGO!
09/10/14 22:05:09 5uCAVS2x0
>>57
だったら、この区間で経路通りではない発売方を示している細則だか通達とやらを出してみろ。

60:名無しでGO!
09/10/15 09:22:01 56wdOOefO
必死だねあんたも。

61:名無しでGO!
09/10/15 17:32:08 yuaHupgp0
>>32>>53
過去スレで述べたことがある。
URLリンク(stipulation.hp.infoseek.co.jp)

ホリデー快速鎌倉号の運賃計算上の仮想経路も変わるね。

62:名無しでGO!
09/10/15 18:08:00 Iwi0kVzn0
本当は初心者スレで聞くべきかもしれない簡単なことなのですが
往復乗車券について、かつては使用順序の制約があったと思いますが、現在は撤廃されたと思います
また、JRと社線との連絡乗車券についても、特に制限のある場合を除いては往復乗車券を発売していると思います

さて、ここで越後湯沢発栃木接続東武宇都宮着の往復乗車券について(片道券であれば売れるのは確認済み)
帰り券を先に行き券を後から使用したいと考えています
そこで
1、そもそも往復乗車券を発売できるのか
2、帰り券から先に使用できるのか
3、仮に行き券のみ未使用となった場合払い戻しは可能なのか(もちろん期限内かつ必然的に101キロ以上残ってます)
各駅言ってることがばらばらなので正確な規則上での扱いをお教えください

63:名無しでGO!
09/10/15 20:24:47 WTV4/zGl0
>>62
1は明日赤表紙見てくるよ。
往復乗車券が発売可能なら、3は絶対に可能でし。規則にはあたってないけど(←いい加減ww)常識的に可能です。
2もできると思うけど、社線発の切符になる都合でもしかしたらなんか制限あるかもしれんので、確認してみます。


ちなみにしばらく前の話なんですが、窓口で逆転利用を前提としたジパング割引の連続乗車券を出した所、
助役等に怒られました。めんどくさいので以後気をつけますで済ませたんですが、
ジパング割引が特企券扱いとはいえ、連続乗車券(ジパング3割)の逆転利用は問題ないと思うのですが、
どなたか真偽の程を知りませんか?逆転利用を制限する規則が全く見当たりません。

64:名無しでGO!
09/10/15 20:32:50 Y1s8RweDi
新幹線回数券20に
(乗車券・新幹線指定席特急券)
と書かれているが、「指定席」の文字は不要だろ。
「馬から落馬」「頭痛が痛い」「過半数を越える」みたいな冗語表現だ。
それに加えて、こんな書き方をするから特急は原則指定席ということが
いつまでたってもわからないイパーン人が増えるんだよ。

65:名無しでGO!
09/10/15 22:29:28 fGyY+gDx0
>>64
完全にヲタの戯れ言じゃん。
一般人にもわかりやすい表記をするのが普通だと思うけど。
切符はヲタのために有るんじゃないからね。

66:名無しでGO!
09/10/15 22:36:41 bONfy4PO0
64は基地外

67:名無しでGO!
09/10/15 22:39:29 XAS/U9SJ0
>>64
頭大丈夫?

68:名無しでGO!
09/10/15 23:25:48 Ei/KxFWR0
>>64
普通に規則どおりだろ。

規第18条 乗車券類の種類は、次の各号に定めるとおりとする。
(2) 急行券
  ┣特別急行券
  ┃├指定席特急券
  ┃├立席特急券
  ┃├自由席特急券
  ┃└特定特急券
  ┗普通急行券
規第211条 常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
 ロ 新幹線用
  (イ) 硬券式 「新幹線指定席特急券」 ※様式の詳細は省略
  (ロ) 軟券式 「新幹線指定席特急券」 ※様式の詳細は省略
規第212条 準常備急行券の様式は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 指定席特急券大人小児用
 ロ 新幹線用 「新幹線指定席特急券」 ※様式の詳細は省略

69:名無しでGO!
09/10/16 01:08:36 0fnxy2mB0
>>62
1、可能です。連規別表・連基別表(230)東武鉄道の項参照
2、可能です。連規75条(旅規167条準用)には該当しないという解釈
       (参考:佐々木本〜小布施本)
3、可能です。連規99条(旅規274条2項準用→271条適用)

70:名無しでGO!
09/10/16 01:09:57 Lg60+9eb0
>>64
オタクキモイ

71:名無しでGO!
09/10/16 01:17:49 0fnxy2mB0
>>63
特企券の場合は、個別の商品通達→特企基本通達→一般の規則・規程
の順で判断する。
連続乗車券(ジパング3割)だと、ジパング通達に定めなし→基本通達
の券片の有効性の定めに該当せず→よって、一般と同じ扱い。

72:63
09/10/16 01:34:12 tof3eB8b0
>>71
サンクス!

73:名無しでGO!
09/10/16 07:18:03 nU76FgJji
>>68
普通に運賃加算の新幹線特急券を購入すると
乗車券・新幹線特急券
としか印字されていないぞ

74:名無しでGO!
09/10/16 07:41:01 9PASDFWsO
>>17
ここは規則スレなので、規則に詳しくない方の解答や解釈の披露はご遠慮下さい。

75:名無しでGO!
09/10/16 10:34:55 /1W+ANr+0
>>70
第2編 旅客営業 - 第5章 乗車券類の様式 - 第3節 急行券の様式 には
「常備急行券の様式」と「準常備急行券の様式」と「車内急行券の様式」しかないな。

第2編 旅客営業 - 第5章 乗車券類の様式 - 第7節 特殊乗車券類の様式 にある
「特殊指定共通券の様式」(第223条第4〜6号)がマルス券なの?
第5号は券面表示は「新幹線特急券」で横12cmで(裏無地)
備考(1) 乗車券類の種類は、第1行目に指定席特急券の場合は「特急券」の例により表示する。
になっているが、
備考(3) この様式は必要に応じ変更することがある。
なので好き勝手な様式を使用して構わないということか。

76:名無しでGO!
09/10/16 11:22:08 PyM/GDlHO
>>64叩きが異常な件。
座席指定を基準とする特急券・新幹線特急券が、通常券はそう表記しているのに対し
回数券だけが「新幹線特急券」となぜ書いてある、と言ってるだけでしょう。
「判り易いようにそう書いてあるんだろ」だけで済むじゃないの。
キモイとかそこまで叩くことか?ここまで叩く側が逆に気持ち悪いのだが。

77:名無しでGO!
09/10/17 10:11:34 Sfr1t4q90
>>74

× 規則に詳しくない方の解答
△ 規則に詳しくない人の回答
○ 規則に詳しくない香具師の怪答

ちなみに、、、
規則に詳しいネ申の快答と言えるのはTYO氏くらいかな

78:62
09/10/19 19:13:45 8viN2HjN0
>>69
dです!

79:ネタフリ
09/10/24 12:02:38 MJizrP7g0
>規148条 乗車券類は、次の各号に掲げる場合は、前条の規定にかかわらず、使用することができる。
>(3) 乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車する場合

乗車券類の券面に表示されていない「選択乗車の迂回区間」は途中駅として認められるか否か?
規157条2項(近郊区間大回り)は論外だとして、
規157条1項の場合はどうよ? 文言に忠実に従うならばアウトなんだよね。

80:名無しでGO!
09/10/24 19:47:01 eH9TXIWmO
>>79
他経路選択乗車中も途中下車可能な乗車券ならOKだと思う。
理由は、A-B-Cを乗車可能な乗車券でB-Cのみ乗車することは、A-Bで途中下車-Cの過小行使となるため。

81:79
09/10/25 07:22:30 2UH4ti3P0
>>80
途中下車の是非は関係ないでしょ。

途中下車不可能な乗車券でも、
「乗車券類の券面に表示された発着区間内の途中駅から乗車」することはできるからね。

ここで問題なのは、
「乗車券類の券面に表示されていない他経路」ってことだよ。
常識的にはOKなんだろうけど、それを肯定する文言が見当たらないんだよ。

82:名無しでGO!
09/10/25 09:59:27 gOUSPQiK0
>>81
それを言い出すのなら、「2項は論外」と最初から除外するのはおかしい。
2項と1項で選択乗車区間の他経路という点においてはまったく条件が同じ。

83:名無しでGO!
09/10/25 11:10:48 r8fC8rUn0
>>80-82
規則や基準規程にはそれをはっきり明記した条文は無いよね。

常識的な考えと条文解釈を一致させたいなら、
>>80のように出入場も乗車券の効力のうちの1つと考えて、規第148条第3号は
「本来は出入場する権利がない駅であっても、発着区間内の券面経路上の途中駅で『入場』して使用開始することを認める。」
という意味にとれば、たぶんうまくいくと思う。

こうすれば下車前途無効の乗車券でも券面区間内経路上で使用開始できるし
規第157条第1項のうち途中下車を禁止していない区間の他経路でも使用開始できる。
一方で規第157条のうち途中下車禁止の区間や規第160条の他経路では使用開始できないことになる。

84:名無しでGO!
09/10/25 11:44:46 IWpCw6NkO
何か論点がずれていますよ。
79氏は「A駅から旅行開始することが規148条(3)に該当するか否か」を問題提起しているのに、
いつの間にか「A駅からの内方乗車が可能か否か」の議論にすりかわっている。
A駅で途中下車可能な乗車券であれば、規148条(3)該当の有無に関わらずA駅からの内方乗車が可能なので、
「A駅からの内方乗車が可能」だからといってそれが必ずしも「規148条(3)に該当する」ということにはならない。

85:名無しでGO!
09/10/25 11:53:14 gOUSPQiK0
>>84
あなたのほうが論点がずれてるんだよ。

>>79氏は、まさに
「A駅で途中下車可能な乗車券であれば、規148条(3)該当の有無に関わらずA駅からの内方乗車が可能」
の是非を聞いているわけだから。

86:名無しでGO!
09/10/25 14:05:12 2UH4ti3P0
>>84-85
A駅じゃなくてB駅な

87:名無しでGO!
09/10/28 22:55:37 AdqoMYLXO
割り込みスマソ

青春18きっぷ等で「0時を過ぎて最初に停車する駅まで有効」とあるけれど、
1.A駅23:56発→B駅23:59着23:59発→C駅0:05着0:06発→D駅0:10着の場合は当然C駅まで有効
2.A駅23:56発→B駅23:59着0:00発→C駅0:05着0:06発→D駅0:10着の場合もC駅まで有効
3.A駅23:56発→B駅23:59着0:01発→C駅0:05着0:06発→D駅0:10着の場合もC駅まで有効
4.A駅23:56発→B駅24:00着0:00発→C駅0:05着0:06発→D駅0:10着の場合
B駅は24時ちょうど着だから「0時を過ぎて」はいないので、やはらC駅まで有効

これでok?
ただ2〜4の場合、時刻表にB駅の発時刻しか載っていないとB駅からの運賃を取られる可能性が…

88:名無しでGO!
09/10/28 23:24:06 aoDjpPn10
よく三連休パス等で指定券のみが転売されていることがあります。
仮に購入し、きっぷ本体を持っていたとしても、
例えばきっぷ本体よりも指定券の購入日付のほうが古い場合、
運悪く駅員に見つかればしょっ引かれてしまうのでしょうか?

89:名無しでGO!
09/10/29 00:15:47 98odHM+t0
>>87
2〜4は、B駅発車時点で日付が変わっているからダメ。

90:名無しでGO!
09/10/29 01:06:11 t8mHduwc0
>>87
初心者スレでやれよ。

91:名無しでGO!
09/10/29 21:02:26 LgqVG6EJO
>>89
0時を過ぎて最初に停車する駅まで有効
なんだから、停車時間中に0時を過ぎても関係ないだろ

そして、24時00分は「0時を過ぎて」はいない。

92:名無しでGO!
09/10/29 21:25:47 98odHM+t0
>>91
何寝言言っているのかな?
青春18きっぷは1回分は当日限り有効。
であるから、2〜4はB駅を出発する時点で新しい日付のものが必要。


93:名無しでGO!
09/10/29 21:33:51 t8mHduwc0
名松線の部分廃止が発表されたわけだが・・・
バス移管されても運賃体系は現状を維持するようなことが書いてあるが、バス・鉄道を乗り継ぐ場合はどうなるんだろうね。
あの書き方だと、家城で打切計算ではなく、鉄道線とみなして発売するとも取れるし。

94:名無しでGO!
09/10/29 21:43:02 0hogRNahO
>>91
正しくは、「駅間を走行中に日付が変わる場合は」0時を過ぎて最初に停車する駅まで有効
電車特定区間では最終列車まで有効
それ以外の場合は0時を過ぎる時点まで有効

95:名無しでGO!
09/10/30 00:08:17 Nqyfyku/0
>>93
糠平−十勝三股間みたいになるのか?

96:名無しでGO!
09/10/30 00:28:33 sLwgshF+0
旅客営業規則が適用される自動車線がまさかの復活か

97:名無しでGO!
09/10/30 20:49:01 ZDnuKIO2O
>>94
納得できました。

>>95-96
士幌線末端区間の場合は規則上はどういう位置付けだったのでしょう?
自動車線ではなく代行バス?

98:名無しでGO!
09/10/30 23:28:52 sLwgshF+0
昭和60年の停車場一覧に掲載されてるから鉄道代行だと思われ

99:名無しでGO!
09/11/01 05:13:29 GbtM0PUe0
初級者用のスレッドで質問しましたが、レスが付きませんでしたのでこちらで
改めて質問させていただきます。

区間外乗車の特例が絡む場合の区間変更についてです。
1.岡山→広島の片道乗車券を、呉線の呉まで区間変更する場合
2.大阪市内→広島市内の片道乗車券を、呉線の呉まで区間変更する場合

1.と2.ともに新幹線利用で、広島駅では改札内の乗換だけで途中下車しない場合、
A. 海田市→広島間の不乗区間と海田市→呉間の変更区間との差額を支払う。
B. 1.の乗車券はA.の取扱いで、2.の乗車券は、広島市内の矢野駅から乗り越し分の支払いが必要。
どちらの取扱いになるのでしょうか?


100:名無しでGO!
09/11/01 08:11:14 EIcgWTDA0
100くらいgetしておけ。AもBも違う。

101:名無しでGO!
09/11/01 08:47:07 EIcgWTDA0
見間違えたな。Bだな。

102:99
09/11/01 21:44:16 wIInJuqEO
ありがとうございました。
やっぱり市内着の乗車券には区間外乗車の特例は適用されませんよね。


103:名無しでGO!
09/11/03 18:16:50 ufZs621kO
2でBの場合、区間変更後の乗車券は
(1)大阪市内→呉(経由:新幹線、広島、山陽、海田市、呉)
(2)大阪市内→呉(経由:東海道、山陽、海田市、呉)
のうち旅客が希望する方を指定できるということになるのでしょうか。
一般化すると、基275条1号によりA市内着の乗車券からA市内を通過する乗車券へ区間変更する場合、
変更後の乗車券のA市内の経路を旅客が自由に指定できるということで正しいでしょうか。
#変更後の乗車券の経路は実際に乗車する経路に対する効力を有する必要があるから当然かもしれませんが。
この場合、下記のどちらの扱いになるのでしょうか。
・A市内区間の経路変更+A市内出口駅からの乗り越し
・(経路変更を伴わない)A市内出口駅からの単なる乗り越し

104:名無しでGO!
09/11/03 19:54:32 vYPfXFiE0
>>103
原券が新幹線経由なら(1)、在来線経由なら(2)ということになるんじゃね?

105:名無しでGO!
09/11/03 22:47:26 80fKcy8N0
>>103-104
[阪]→[広]は幹在同一だから、原券がどっち経由かは関係ないよ。

区変後の券の経路をどっち経由にするかってことだ。
旅客希望により、途中下車をする予定の駅が含まれる方の経路を選択できる
ってのが落としどころだと思うが、どうよ?

106:名無しでGO!
09/11/03 22:50:09 DgaXG1/s0
>>103
経路は自由に指定できるが分岐の特例を利用しているのであれば、
経路の一部分は指定される。


107:105
09/11/03 23:27:09 80fKcy8N0
>>106
区変後の券が(1)の新幹線・広島経由なら、
区間外分岐にはならないので経路上の広島での途中下車ができる。
しかし、本郷ー安芸中野間には乗れない。

区変後の券が(2)の在来線・海田市経由なら、
本郷ー安芸中野間に乗れて途中下車もできる。
区間外往復(新幹線利用でも可)で広島にも寄れるが、途中下車はできない。

108:107訂正
09/11/03 23:33:15 80fKcy8N0
>しかし、本郷ー安芸中野間には乗れない。

新幹線・広島経由であっても、規157条1項(46)号で三原ー西条には乗れるな。

109:名無しでGO!
09/11/03 23:59:53 vYPfXFiE0
>>105
幹在同一であっても、券面上に経路は指定されるわけだから関係ないということはない。

呉への変更は単純に矢野-呉間の運賃収受であるわけだから、
矢野までの経路は原券記載経路によるものと考える。

それを変えようというのなら、単純な乗り越しではなく三原からの経路変更になると考えるがどうか?

110:105
09/11/04 00:00:45 6CZQ4eif0
幹在同一であっても、券面上に経路は指定されるわけだから関係ないということはない。

111:105
09/11/04 00:02:29 83k+Ja5Z0
途中で送信しちまったorz
109>>
>幹在同一であっても、券面上に経路は指定されるわけだから関係ないということはない。

アホか
ここは規則スレ(中上級者用)であって、マルス端末スレではない。

112:名無しでGO!
09/11/04 00:05:25 xoqQQZd5O
>>108
規157条1項46号の図で東広島から広島方面に太線が引かれていないので、
そもそも規157条1項46号の対象ではないと思うが・・・

113:105
09/11/04 00:08:05 83k+Ja5Z0
>>112
そうでしたね、スマソ

114:名無しでGO!
09/11/04 00:18:32 wWpldWT/0
>>111
であるなら、広島経由で呉までに変更しようというのなら、
幹在別線なのだから単純に矢野→呉の運賃支払ではダメで、
三原からの変更ということになるな。

115:名無しでGO!
09/11/04 08:13:47 Qdo1Mq1R0
>>114
矢野→呉で問題ない。

116:名無しでGO!
09/11/04 10:23:53 23VnSozi0
>>115
根拠は?

117:名無しでGO!
09/11/04 11:13:16 xoqQQZd5O
それ以前に、西条以遠(三原方面)〜海田市以遠(呉方面)の乗車券で
東広島〜広島〜海田市の経路を乗車できる根拠がワカラン

118:名無しでGO!
09/11/04 12:15:08 cFtsLuWt0
大阪市内→広島市内の乗車券で、呉まで変更。

1)広島駅で途中下車しない場合
乗り越しで、矢野→呉を収受。
区間変更後の乗車券は、全区間を発駅で購入したものをみなすし、
また仮に、大阪市内→広島市内と矢野→呉の併用であっても、海田市・広島の区間外乗車は適用可能。
(この場合は市内駅での復乗ということになるか)

2)広島駅で途中下車する場合
不乗区間:三原→広島、変更区間:三原→呉(広島経由)の区間変更(方向変更)。

以上が俺の意見。

ただ、区間外に有効な乗車券を持っていて、広島駅まで乗ってしまった場合は、以前議論になったように、
区間外乗車を認めるかで意見が割れたね。

119:訂正
09/11/04 12:16:05 cFtsLuWt0
区間変更後の乗車券は、全区間を発駅で購入したものをみなすし、

区間変更後の乗車券は、全区間を発駅で購入したものとみなすし、

120:名無しでGO!
09/11/04 12:25:12 cFtsLuWt0
肝心な問題に答えてなかった。

>>103
>>102で2つの例を挙げたとおり、広島駅で途中下車するか否かで区間変更の内容が変わるのだから、
乗り越しとして、矢野→呉を収受した場合は、変更後の乗車券(の効力)は↓だろうね。

(2)大阪市内→呉(経由:東海道、山陽、海田市、呉)

121:訂正
09/11/04 12:26:04 cFtsLuWt0
ああ、急いでるからまた間違えたすまん。

>>102 → >>118 ね。

122:114
09/11/04 13:14:30 23VnSozi0
>>118
1)について。
規則第16条の2の何処にも、矢野方面に向かう場合は同一線として扱うということは書かれていない。
あくまでも乗車券の効力として、分岐駅通過列車を利用する場合に限り海田市乗換の乗車券でも利用可能だというだけの話。

(変更を含む)旅客の取扱いについては別線として取り扱うわけだから、
1)についても三原からの変更になると考える。

123:名無しでGO!
09/11/04 13:19:52 23VnSozi0
まあ、しかしあれだな。
東が本庄早稲田開業時に同様の分岐駅通過の特例を作らなかった訳がわかるわw

124:名無しでGO!
09/11/04 16:06:02 cFtsLuWt0
>>123
◎ 影響を受ける旅客が僅少であることから、分かっていて改正を見送った
○ 便乗値上げを狙ってみた
▲ そういう問題が発生することに、誰も気がつかなかった

125:名無しでGO!
09/11/04 20:07:27 Qdo1Mq1R0
>>122
URLリンク(www.jreast.co.jp)
特定の都区市内または東京山手線内(「特定の都区市内駅を発着する場合の特例」のゾーン)の駅着と
なる乗車券で乗り越しされる場合は、乗り越す駅の方向にあるゾーンの出口の駅から乗り越し区間の運賃をいただきます。

特定都区市内着の乗り越しなんだから分岐も糞もない。
矢野→呉で問題ない。


126:名無しでGO!
09/11/04 21:00:44 wWpldWT/0
>>125
単純な乗り越しならそうだが、経路の変更も含まれているから、それには該当しない。

127:名無しでGO!
09/11/04 21:43:16 Qdo1Mq1R0
>>126
>>103(>>99)は新幹線利用を前提にして質問をしているだろ。
経路変更の話になるわけがない。
そもそも新幹線利用なのにもかかわらず、>>103の(2)が出てくること自体がおかしい。
三原から変更したほうが安いから経路に拘っているんだろ。

128:名無しでGO!
09/11/04 22:47:38 xoqQQZd5O
>>127
いやいや、基151条の2があるから、>>103の(2)もありだと思うけど

129:名無しでGO!
09/11/04 23:22:04 Qdo1Mq1R0
>>128
そういうことじゃなくて、新幹線利用の前提で話をしているから
在・幹の話が出てくること自体が無駄だってこと。
前提が何もなければ、在・幹の話に触れてもいいんだけどね。

130:名無しでGO!
09/11/05 21:10:14 k3vtQzdkO
幹在といえば、以下の場合はどうなる?
(1)原券:三島→[山](新幹線経由)、区変後:三島→八王子(新幹線、横浜線経由)
変更開始駅は新横浜?それとも小田原?
(2)原券:三島→[山](東海道経由)、区変後:三島→八王子(東海道、小田原、新幹線、横浜線経由)
変更開始駅は新横浜?それとも小田原?
(3)原券:三島→[山](新幹線経由)、区変後:三島→八王子(新幹線、小田原、東海道、横浜線経由)
変更開始駅は東神奈川?それとも小田原?

131:名無しでGO!
09/11/06 09:53:42 hcCw4jCp0
>>130
1)新横浜
2)小田原
3)小田原

132:名無しでGO!
09/11/06 22:37:11 ot6sbmjQ0
空気読まずにすみません。

修学旅行で、東京都区内の団体旅客乗車票・団体旅客入出場票が配られました。
東京都区内の入口駅までは自己負担とのことです。
Suica定期所持の場合、Suicaで最寄り駅入場し、東京乗り換え口にてSuica・団体旅客乗車票・団体旅客入出場票を提示、団体旅客乗車票は返却。
帰りは団体旅客乗車票を配布、最寄り駅で出場する際に団体旅客乗車票・Suicaを提示して学校最寄り駅⇔都区内入口往復の運賃を支払うとの指導を受けました。理由は乗り換え口有人改札混雑緩和とのこと。
この方法ですと不正を疑われる可能性が十分に考えられると思うのですが、このような事例についての通達等って出ているのでしょうか?
ご教示頂ければ幸いです。

133:名無しでGO!
09/11/07 09:56:11 0PtboUC70
>>132

何処にも不正を疑う余地なんてないが。

134:名無しでGO!
09/11/07 19:58:54 YtIOcLdB0
不正という疑いがかけられることはまず無いです。駅員はそんなの慣れっこなので。
正直にどういう乗り方をしたのか言えばいい。ただそれだけ。

というか、疑問なのは何で東京駅集合なのに団体旅客入出場票が配られてるん?


135:名無しでGO!
09/11/07 21:08:00 LR2Neo+60
>>133-134
回答ありがとうございます。
帰りに最寄り駅で「何故東京で処理してないんだ」と問われるかと思ったもので...

団体旅客入出場票はホームで集合になっているから配られたのだと思います。

136:名無しでGO!
09/11/10 08:15:40 FlNpXxNPO
黒井満子

137:名無しでGO!
09/11/10 21:16:05 HdWsGz2FO
東のMV「スペーシアきぬがわ新宿→鬼怒温」画面で乗車券を他駅操作しまして浜松→鬼怒温(品川新宿栗橋経由)現金投入まで進みました。該券には「都区内は下車無効」みたいな文言入るのでしょうか?

138:名無しでGO!
09/11/10 21:18:49 E9kJ/VlC0
>>137
都区内でも、順路で途中下車できるので、そんな怪しい文言は入りません。

139:名無しでGO!
09/11/10 21:19:20 HdWsGz2FO
少し前の書き込みで自駅は対象外でも発売区間が範囲内なら連絡券購入出來るとありましたね。
東のMVでは大阪→タンゴ宮津、仙北町→IGR青山とか買えました。
実際、窓口では対応しますかねぇ。

140:名無しでGO!
09/11/10 21:22:28 HdWsGz2FO
>>137自己レスですが完全な勘違いですので無かった事にして下さい。
>>138さん、ごめんなさい。


141:名無しでGO!
09/11/11 13:57:18 dtZ+K/NdO
連続乗車券を片道乗車券に乗変可能だよね?
あと連続乗車券を払い戻す場合は手数料210円でおk?

142:名無しでGO!
09/11/11 16:43:47 e1+35XdT0
>>141
> 連続乗車券を片道乗車券に乗変可能だよね?
普通乗車券相互間の変更なので可 … 規248

> あと連続乗車券を払い戻す場合は手数料210円でおk?
旅行開始前なら210円 … 規271

143:名無しでGO!
09/11/11 17:45:22 dtZ+K/NdO
>>142
サンクス

144:名無しでGO!
09/11/17 22:32:44 GPo0Aujf0
age

145:名無しでGO!
09/11/18 01:07:54 hfGd8PbCO
>>137何処かのブログで小田急発→新宿経由遠距離マルス券掲載ありましたが、都区内は下車無効なんて書いてない。

146:名無しでGO!
09/11/18 01:12:39 4jyVNkCN0
>>145
>>138

147:名無しでGO!
09/11/26 20:33:53 TaeI4oXVO
区間の連続する二枚の乗車券を用いて、その二枚にまたがる特急列車に乗る際、
車内改札で「1枚めの乗車券を回収する係員」と「全券に検鋏して回収しない」係員がいますが
・どちらが正当な取り扱いですか?
・このことを取り決めてある規程などの条文はありますか?

回収してしまうと、不通になったりした時などで不都合が発生するのでは!?

148:名無しでGO!
09/11/26 20:43:01 CNADWvU90
>>147
1枚目の区間内での改札の場合、その券片のみに入鋏して、そのまま持たせる。
2枚目の区間内での改札の場合、2枚目に入鋏して、1枚目は回収が正当。

改札方法については基第247条、回収については規第229条に規定がある。

149:名無しでGO!
09/11/26 20:45:32 CNADWvU90
回収については、規第242条第1項第4号だわ。

150:名無しでGO!
09/11/26 20:46:31 CNADWvU90
違った
基第242条第1項第4号だ。

151:名無しでGO!
09/11/26 20:50:04 TaeI4oXVO
つまり回収が正当な取り扱いということですか
有り難うございました

152:名無しでGO!
09/11/27 16:45:48 izKZkR/+0
(併用乗車券の入鋏方)基247条 連続した2区間以上の乗車券を併用して
乗車船する場合の入鋏方は、次の各号に定めるところによる。
(1)旅行開始駅では、最初の区間に対する乗車券にだけ入鋏し、
 その他の区間に対する乗車券は、そのまま旅客に所持させる。
(2)車船内では、改札をした区間に対する乗車券にだけ入鋏する。
(3)前各号の乗車券を旅行終了駅で回収した場合は、
 旅行開始駅の入鋏又は改札鋏痕のない乗車券に対して、便宜入鋏する。
2 2区間以上の乗車券を併用して乗車船する旅客が、第2券片区間で途中下車をする場合は、
 当該下車駅で第1券片を回収のうえ、第2券片に入鋏し、裏面に「何駅代」の例により記入し、
 これに駅名小印を押さなければならない。第3券片以下の区間で途中下車する場合も、
 この例によるものとする。   (第3項以下省略)

153:152
09/11/27 18:12:12 izKZkR/+0
× 乗車船する場合・・・(2)車船内では・・・乗車船する旅客が

○ 乗車する場合・・・・(2)車内では・・・・乗車する旅客が

宮島航路が分社化されて、ことごとく文言も修正されたんだっけ?
基準規程の新しい条文まだ見たことないから知らんのだがorz

154:名無しでGO!
09/11/27 21:22:24 qvYykamb0
21年4月1日現行の北海道会社版が売ってるけど
1万円とか学生の身では手を付けられないorz

155:名無しでGO!
09/11/27 23:04:10 TSfM0Anz0
新しい基準規程なんだけど駅にも無いんだよね。
改正されたこと知らない社員いっぱいいるよ

156:名無しでGO!
09/11/28 07:19:05 ZZiciRpG0
>>152
倒壊では2券片以上を併用する場合でも全券片に入鋏するよう通達が出ている。
1券片以上全く未使用で旅行中止する場合には、着駅で誤入鋏で取扱をする。

157:名無しでGO!
09/11/28 09:50:48 jZXFIiri0
>>156
基準規定自体、もともと通達だからな。
いくらでも変更の余地はあるわな。

158:名無しでGO!
09/11/28 16:48:42 Aflc2GAf0
新幹線の区間内で2枚以上の乗車券を併用してるときに使用済の乗車券を回収すると
下車駅で自動改札機を通れなくて不便だな。

159:名無しでGO!
09/11/28 23:15:38 KK24ED1E0
>>158
2枚以上だと、もとから通れないでしょ。

160:名無しでGO!
09/11/28 23:24:56 kJ32VJ2P0
新幹線は4,5枚通せるよ

161:名無しでGO!
09/11/29 08:19:43 r9j8Wp9yO
最近の話
その枚数以内でも幹自改跳ねられたことあるよ
ちゃんと正当なのに。だから全てのパターンに対応してないと思われ

162:名無しでGO!
09/11/29 09:41:38 xRBiXbCd0
>>161
・全部で4枚
・うち乗車券は2枚
・乗車駅→そこの新幹線の駅まで1枚の乗車券が含まれている場合は、
 そのほかに乗車券2枚(都合乗車券3枚)でも可。ただし、総枚数は4枚以内。

これが条件のはず。

163:名無しでGO!
09/11/29 09:55:13 r9j8Wp9yO
全部クリアしてたはず
乗車券2枚+特急券1枚
探すのが面倒だが出てきたら書くわ

164:名無しでGO!
09/11/29 13:42:26 MLBIbaG60
>>158-163
スレ違い

駅の自動券売機・改札機について語る 8号機
スレリンク(train板)

165:名無しでGO!
09/11/30 00:57:45 I0PPnKHO0
土曜日の山手線の事故の振替絡みでの質問。
利用区間は池袋-(JR)-新宿-(京王)-京王多摩センター
回数券を会社事に2枚使用して普段は利用。
土曜日に山手線が止まってJRの池袋駅で回数券を見せて振替票を確保。
振替で乗車した区間は池袋-(丸の内線)-国会議事堂前-(千代田線)-代々木上原-(小田急線)-小田急多摩センター
小田急多摩センターの下車時には振替票で改札をスルー。
疑問は、この乗車方法は正当な行為と正当な乗車区間か?
回数券の場合、振替は船社事に適用なのか、それとも連続する複数の船車に適用されるのか?
2点の質問、回答をお願いします。


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