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753:可愛い奥様
10/04/17 13:36:07 aclFB6Jr0
学校教育法施行令

第4節 督促等(校長の義務)
第19条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する
      学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。《改正》平10政351
                                                     《改正》平19政055 
第20条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢
      児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き7日間出席せず、その他その出席状況が良
      好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認め
      られるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の
      教育委員会に通知しなければならない。                       《改正》平10政351
                                                      《改正》平19政055
(教育委員会の行う出席の督促等)
第21条 市町村の教育委員会は、前条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢
      児童又は学齢生徒の保護者が法第17条第1項又は第2項に規定する義務を怠つていると
      認められるときは、その保護者に対して、当該学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなけ
     ればならない。




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