皇室御一行様★part1524
at MS
204:可愛い奥様@LR申請案公示中 自治スレ見てね
09/04/13 00:17:05 QpgaJA2k0
>>180
>>191
天皇の代行機関としては、摂政の他にも、国事行為臨時代理があります。
1)摂政は、天皇が18歳未満のときと、皇室会議が特に必要と認めたとき(大正天皇のような例)に設置されます。
2)国事行為臨時代行は、摂政を置くほどでもないときに、天皇の意思に基づき、内閣の助言と承認を経て設置されます。
摂政及び国事行為臨時代理の順番は、皇位継承順位に準じています。ただし、未成年の皇族は順番から除かれます。
従って、皇嗣でなくても、たとえば皇嗣が海外出張中である場合には、次の皇位継承順位にある成年皇族が充てられます。
昭和天皇のときに、ナル殿下が国事行為臨時代行を担当したことがあります。
国事行為臨時代行の設置は、天皇のご裁可が必要ですが、摂政は天皇の意思にかかわりなく設置されます。
大正天皇のときも、皇族会議及び枢密院の議決によって、大正天皇の意思と関係なく摂政が設置されました。
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