【×のり子】比人ノリ ..
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576:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 09/04/06 14:39:30 fcXZax370 在留資格の取消し(入管法第22条の4) 本邦に在留する外国人の中には,偽りその他不正の手段により上陸許可等を受け,あるいは,在留資格に該当する 活動を行うことなく不法就労を行ったり,犯罪を犯すなど,公正な出入国管理を阻害するものが少なからず存在している ことから,在留資格制度をより適切に運用するため,平成16年の入管法の一部改正において,在留資格の取消制度が 創設されました(同年12月2日施行)。 法務大臣は,次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは,外国人が現に有する在留資格を取り消すことが できます。 @偽りその他不正の手段により,上陸拒否事由該当性に関する入国審査官の判断を誤らせて上陸許可の証印等を受けた場合。 A偽りその他不正の手段により,本邦で行おうとする活動を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,本邦で単純労働を 行おうとする者が「技術」の在留資格に該当する活動を行う旨申告した場合などが本号による取消しの対象となります。 B申請人が本邦で行おうとする活動以外の事実を偽り,上陸許可の証印等を受けた場合。例えば,申請人が自身の経歴を偽った 場合などが本号による取消しの対象となります。 C@からBまでに該当する以外の場合で,虚偽の書類を提出して上陸許可の証印等を受けた場合。本号においては,偽りその他 不正の手段によることは要件となっておらず,申請者に故意があることは要しません。 D現に有する在留資格(入管法別表第1の上欄の在留資格(注)に限る。)に係る活動を継続して3か月以上行っていない場合 (ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。
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