【弁護士会よ】カルデ ..
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705:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 09/03/24 11:07:36 5YiujTxz0 >>704 なるほどそういうことなんですか 確かに仮放免を認めないようにすれば何とかなりますかね ちなみに703のは法務省で確認したものですので噂とかじゃありません 706:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 09/03/24 11:09:27 eIWItFDF0 入管法改正最新情報 04/08/01 平成16年12月2日施行 出入国管理および難民認定法改正 改正のポイント ●不法滞在者等に関するもの 1 不法滞在に係る罰金を現行の30万円から300万円に引き上げる。 2 悪質な不法滞在者に係る上陸拒否期間を現行の5年間から10年間に伸長する。 3 自ら出頭した不法滞在者を出国命令制度を創設して上陸拒否期間を現行の5年間から1年間に短縮する。 ●在留資格の取消し制度の新設 偽りその他不正の手段により上陸許可を受けた外国人や、現に有する在留資格に応じた活動を「正当な理由なく」 一定期間行っていないなどの外国人に対して、意見聴取等の手続を執った上で、その在留資格を在留期間の途中で 取り消す制度を新設する。 悪質性が高い場合 (例)過去の強制退去歴を隠すため、偽名で入国した (例)就労目的なのに、就学と偽って上陸した 悪質性が高くない場合 (例)経歴を偽って、在留資格を取得した (例)研修受入機関の虚偽の研修計画による入国 在留を継続する必要のない外国人 (例)在留資格に該当する活動を、正当な理由がないのに、継続して3ケ月以上在留していること ●難民認定制度の見直し(公布の日から起算して1年を超えない範囲内) 1仮滞在許可制度の新設 2難民として認定された者の法的地位の安定化(難民と認定された者に定住者の在留資格) 3不服申立制度の見直し(難民審査参与員制度を設ける。) ●精神障害者に係る上陸拒否事由の見直し(公布の日から起算して2月を超えない範囲内) 拒否対象者を精神上の障害者等で、所定の補助者が随伴しないものに限定する。 ●施行期日 この法律は、原則、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
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