【弁護士会よ】カルデ ..
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671:名無しさん@自治スレにてローカルルール議論中 09/03/24 01:48:06 ZZGNRNhp0 国立国会図書館調査資料 総合調査・人口減少社会の外国人問題「我が国における出入国管理制度の概要」での既述 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/document2008.html 国際慣習法上、外国人には、入国の自由が保障されないと解されている。 「国際法上、国家が自己の安全と福祉に危害を及ぼすおそれのある外国人の入国を拒否することは、当該国家の主権的権利に属し、 入国の拒否は当該国家の自由裁量によるとされている」からである。 したがって、入国を許可するか否か、いかなる条件の下に許可するかについて、国家は、原則として自由に決定し得ることになる。 また、入国の自由が保障されていない以上、在留の権利についても、外国人に保障されているとはいい難いと考えられている。 *** 要するに、一家の擁護派は「子どもの権利条約」や「国連自由権条約」を盾に、子どもの教育権を確保するために、 両親と共に日本に滞在する権利を認めるべきである(もっと言えば、両親にどんな仕事でも就くことができる定住・ 永住資格を与えよということ)と高らかに主張する。 でも、どう考えてもおかしい。不法滞在のままうまく逃げおおせた、警察に捕まっておとなしく帰国すべきところ 法廷闘争に転じて三審制のメリットを使いさらに数年居続けた、敗訴してもういい加減に退去するだろうと思ったら、 マスメディア&政治圧力という手を使ってきた、ごねてごねて15年…。そのご褒美に、「高度専門技術者」よりも 遥かに優遇されるような「定住者」の資格を与えるべき…などという中日新聞の主張はデタラメもいいところ。 国際慣習法(「外国人の出入国管理は国家の裁量」)>各国の憲法>子どもの権利条約など>各国の出入国管理法 であって、「子どもが公立学校に通学している限り親の滞在権は認める」といった立法がされているのならまだしも、 具体的な法律上の規定を欠いている以上、国際慣習法が優先されて、その国の出入国管理法で規律されるのは当然… ということになる。
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