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933:ぼわるせる
09/04/24 20:56:16 ng2AGBGJO
>>923
貸金業法施行規則の第19条で『社会通念として不適当な時間帯』を午後9時から午前8時まで、と定めています。
20時以降21時以前なら、『社会通念として不適当な時間帯』ではないとされますので、セーフですね。
また『正当な理由がある』場合は午後9時から午前8時までも催促の電話をできます。
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5383日前に更新/338 KB
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