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311:ぼわるせる
09/04/16 23:45:53 D31+4YJEO
>>306
労金側から見て、債務者は『誰でもいい』というわけではありませんから、審査をされると考えてください。
それと、現状では
債務者→妻
物上保証人(家の所有者)→妻の母、姉、兄
となっています。
労金側から見ると、いざとなった時にお金を請求する人間は、
妻、妻の母、姉、兄
の4人います。
これを、仮に
債務者→妻の姉
物上保証人→妻の母、姉、兄
と変更すると
請求する人間は
妻の母、姉、兄。一人減ります。
当然、その分だけ労金側にリスクが増えます。
このリスクをカバーできるだけの資力が3人にあるか、不動産の価値があるか、
または残債務が少なくなっていてリスクそのものが減っているか。
このあたりを労金が判断することになります。
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