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140:捨蔵
09/04/15 16:43:44 Pe3NH33t0
>>138
とすると、過払いはなく、ごくまともな請求金額と考えてよさそうです。
異議申立を提出→返済方法を裁判所で話し合う。

裁判所での話し合いは法定利息に引き直し後の残元本金額が前提になりますので、
利息と遅延損害金が争いどころになるでしょう。

ご自分の手に余るようなら専門家に相談してください。


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