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282:ぼわるせる 09/03/28 03:13:43 UUk/expCO >>281 そうだね。 そもそも借金を相続していない可能性が高いよね。 仮に相続していたり、保証人になっていたなら時効の問題だね。 >>280の 『貸主が会社の場合5年+時効中断で10年だから最長で15年。』 これは残念だけど明らかな間違い。 時効が成立していない可能性はある。 民法147条を見てきてほしいけれど、時効の中断事由として 1請求(注、裁判など) 2差押、仮差押、仮処分 3承認 があげられています。 当初の5年+裁判による請求で10年、 これらの期間が満了する前に2で定められた差押などをすれば、時効はさらに10年延びます。 たとえ全くの空振りだとしても、差押の手続きをされていたなら、まだ債権が生きている可能性はあるよ。 ちなみに、この差押は本債権が存在しているうちは、債権者がいつでも、何度でもできます。 その度に時効は中断されます。 理論上は、いつまでも延長が可能です。 確かに>>269の債務がまだ残っている可能性はほとんどない。 でも今までの情報の範囲では、全く無いとは言い切れないよ。
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