【自己破産相談窓口と結果】その29 at DEBT
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873:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/29 11:09:16 GRm5HlFv0
>>872
裁判所によって対応は様々です。
自動車を持っていれば常に査定書を要求する裁判所がある一方で、
購入から例えば6年以上経過していれば査定書は不要という裁判所もあります。
あなたの住所地を管轄する裁判所では、5年以上経過していれば原則として査定書は
不要という取り扱いなのでしょう。
だからその弁護士はあなたの負担を軽減するために、査定書については何もしなくてよい
と言ったのだと思います。


逆に、>>872さんが、どこでどういう例を見てきたのかを知りたいくらいです。



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