【自己破産相談窓口と結果】その29
at DEBT
772:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/24 13:13:28 ShLYIc+R0
>>771
あくまでも「個人」破産ですから、原則として「共同」財産という考え方はしません。
夫婦であっても、鍋釜に至るまで名目的にはどちらかの財産なのです。
そういう観点からは、貴方と子供の名義の預金は取られる可能性は少ないです。
但し自己破産にあたって、資産を隠すために共謀してわざと夫の名義の預金を
妻の名義に書き換えたと疑われ、実質的なお金の動きを調べられる可能性もあります。
その場合、離婚裁判・調停に従って法的に互いの財産が確定していると有利です。
離婚後にご主人が破産した場合、離婚手続により法的に確定した慰謝料があれば、
払われる見込みの有無に関わらず、貴方は元ご主人の債権者となりますから、
財産が守れる可能性が高いと思われます。先に離婚するべき、はそういう意味です。
以上は一般論ですから、実際には弁護士さんや離婚の専門家に相談しましょう。
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