【自己破産相談窓口と ..
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661:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/19 22:11:01 us7p1TwH0
>>654
一人暮らしなら親に知られることはないのでは。
同じように株で破産の2か月前に新規借り入れしてしまったけど、
少額管財でしたが親には知られず免責までいきました。
多重債務だけ扱ってる弁護士だと受任してくれるのでは?


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