過払い金初心者スレ76 ..
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689:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/09 02:52:41 xp75knLm0
お尋ねします
10年の時効がせまっていたので、6か月延ばすために
内容証明を送ったのですが。
内容証明の日付が4月3日、時効が4月5日、郵便局の配達証明が4月7日
でした。催告(中断)は成立してることになりますか?
相手の方針で「時効に関係なく全額払います」なのでそのまましてたのですが
一応送っといたほうがいいかなと思って送ったのですが。


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