過払い金初心者スレ76社目 at DEBT
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304:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/31 02:41:07 7B6TPVLl0
>>298
ちょっと質問の意図がわかりにくいので、勝手にエスパーレス。
反論の構成は、判決文を引用するなら、下記のような三段論法で書くのが基本。

(大前提)
最高裁判例の引用(重要部分)
(小前提)
本件における事実および主張
(結論あてはめ)
よって〜

引用した判例の表示方法は、(最判平成○年○月○日)で十分だが、この表記は
上記例でいえば、最初の大前提のところで、判決文を引用した末尾につける。
判決文を添付する必要はない。


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