過払い金初心者スレ76社目
at DEBT
114:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/24 12:41:33 fw114HYP0
>>113
民事訴訟規則60条によれば、1回目の弁論期日は
特別の事由がある場合を除き、訴えが提起された日から30日以内の日に指定しなければならない。
ということになってます。
今は年度末にあたる時期なので、人事異動やら年度末処理などの事情がからんで
通常時期よりもスパンが長くなるのは普通だと思いますが、2ヶ月先はちょっと長すぎる気もしますね。
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5373日前に更新/317 KB
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