過払い返還:中断、時効の争点についての情報交換4 at DEBT
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981:名無しさん@お腹いっぱい。
09/11/30 10:41:08 W/kO3ZAE0
>>980
時効モノを認める確立ってのがわからないんだけど、
要は、時効もんでも過払い金取り戻したいんでしょ?
そう理解したので↓
判決に限らず、和解って手段もあるので、やってみれば?
ちなみに私は、時効もの(18年前完済)和解決着済み。
判事を納得させるだけの主張、反論を出さなきゃ。



982:野良115
09/11/30 21:05:16 GA/nJ9r50
ほらほら〜♪
いっつもオイラがいってるとおり
>>981さんみたいなケースってのはあるんだよwww

983:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/01 00:02:39 mDgJCIZwO
誰か最高裁で時効もの勝訴判決をとってくれ〜。
無理かなやっばり行っても高裁までだろなぁ。
620万は諦めきれないぞ。

984:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/01 00:12:24 sWYTcpa80
>>981

できればあなたが提出した主張、反論の内容等を
上げていただけると助かりますし、この板の趣旨にも合うと
思うのですが。

よろしくお願いします。

985:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/01 00:27:47 BnywjGxC0
昔の事で、お金借りてたとこが、オリコかセントラルFか、
わかんなくなった。両方請求してみるか 時効提訴はそれからだ
今後 みなさんよろしくお願いします


986:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/01 01:50:43 RvYE3+YtO
>>981
時効もの和解決着済みということは
過払い金を取り戻したということですよね?

分断前のものではなく、完済して取引終了から10年以上経過したものですか?
私も10年越えの案件があり、踏み切れず諦め切れず二の足を踏んでいます。
挑戦してみる価値はあるのかな?

987:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/01 02:40:26 UX+k8oeIO
私も11年前に完済した案件をどうすべきか考え中です。
当時の契約書のコピーとにらめっこしていますが、
「解約してない.契約書の返還を受けていない.自動更新条項がある」
この辺で、122.33.36判例が使えないかと。
まぁまだ漠然と考えているだけですが。

988:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/01 13:22:52 zHaA0tAdO
完済しており、一人暮らしや家族にも支障ないなら迷わずに個人提訴が正解です。弁や司はどうせ受けてくれないし、金をドブに捨てるようなもんだからね。
判例では、時効を認めても充当してくれたり、不法を認めたり、過払請求の時効を無視した判事もいるよ。
判決の最長空白は発見したもので去年の東京簡裁 での15年8ヶ月があり、あとは12年弱や13年のものがあるし、個人提訴するには非常に良い勉強となる。
読んでると絶対的に勝てる気がしてくるから面白い。完済ものなら負けても失うものはないし、勝てば時効ものは金額がデカいし、やらなきゃ損よ。
時効もの以外なら個人でも負けるのが不思議であり、そこに弁や司がハイエナしてる訳で情けない状況だ。高い金を取るプロなら時効ものこそがやり甲斐がある事件と思うんだがやらないから、判例も少なくなる。
過払請求に関しては、もっと個人が簡単に判決をもらえるシステムにしないと来年は、どこもかしこも誰もかれもみんなパンクしちゃうよね。
今だよ。動くのは!
長文失礼しました。燃えてしまった…。

989:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/01 23:44:32 HHAnmx6k0
>>988
 よかったら、発見された時効ものの判決情報をお教え願えないでしょうか。

990:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/02 04:13:30 12WhRmhsO
@平成20年9月8日言渡、不当利得金返還請求事件、東京簡易裁判所民事第1室1係、プロミス、
15年8ヶ月の空白、2個の基本契約、取引中断期間の長短を問わず充当、
過払金の権利行使を現実に期待できたのは取引を開示した時でその時が消滅時効進行の起算点、
仮に消滅時効が完成していても援用は信義則上認められないとした。
A平成20年5月1日言渡、損害賠償等請求事件、神戸地方裁判所第5民事部、アコム
11年11ヶ月の空白、時効を認めたが不法行為にて慰謝料や弁護士費用まで認めた。
本当は他にももっとあるはずですが…。
皿(アコム)は判決を出される前に和解に持ち込みウヤムヤにする戦略と思われる。ちなみに目立つのはプロミスであり、敗訴判決ばかり出されてたような気がする。
時効に泣く者よ頑張れ!

991:野良115
09/12/02 08:50:50 4pLWKiCw0
プロミスってのは後日訴訟を蒸し返されるのを防ぐために(だと思う)
訴訟外の和解はしない方針みたい。
だから裁判所関与の和解か判決のどちらか。
で、そんな傾向にあるんだよね。
逆からいうと、過去に訴外の和解で蒸し返されて酷い目にあった経験があるんじゃろうか?
もしくは対弁護士の交渉、阿吽の呼吸っていうの?
そういう知恵というか柔軟さに欠けるから(法務担当部署が硬直化してるんだな)
判決まで持ち込んじゃうんだろうね。
弁護士ってのは縦の繋がり(学閥)横の繋がり(星の貸し借り、仕事の繋がり、以前、事務所共有等)があるから、
阿吽の呼吸ってのは分りやすいはず。
プロミスの法務担当部署は弁護士に依頼してないのかな?
そういう判決文から代理人かどーかまで分析できると、もっと傾向ってのが明らかになるんだけどなあ。。。

992:野良115
09/12/02 09:17:05 4pLWKiCw0
>>990
@は不当利得返還請求権に基づく請求で、被告は時効を援用したが判事が信義則により時効の援用を認めなかったケエスだね。
Aは凄いなあ。「損害賠償等請求事件」じゃん。
ってことは主位的請求が不法行為かあ。「時効を認めた」とあるから、不当利得での予備的請求もあったんだろうね。
話の持って行き方がうまいなあ。
不法行為でなければ慰謝料や弁護士費用まで認められないもんね。
神戸、アコム・・・、件のk弁護士関与の案件じゃないの?

>ウヤムヤにする戦略
ってあるけど、それはプロミスだって同じだと思う。
@は簡裁なのに控訴していないようだからね。徹底抗戦する気なら控訴できたはず。
特に「信義則」「時効の援用を認めず」なんてところは判事の心証に拠る部分が大きい。
つまり判事次第で覆るかもしれない要素含みの判決。
それを控訴しないのは、事を大袈裟にしたくないから。
高裁>地裁>簡裁
「140万以下の訴訟額で、より上級審での判決が出るリスクを取る」この愚を避けただけなんだろうね。
ま、裏から見たら、ポンと払える体力があるってことじゃないの?

993:原口総務相 
09/12/02 18:06:04 lgYCghQG0
うるさい

994:7 7 7
09/12/02 20:01:22 xg/VbxbQO
@平成20年9月8日言渡、A平成20年5月1日言渡、
ケチを付けるつもりなどは、毛頭無いんだけど
少し裁判例としては、古い物になった感は、否めないですね。
Aは特に、神戸 蔭山先生の衝撃神判決の余韻が、感じられる。
判決言い渡し時期と、神戸の両方に。
平成21年の最高裁不法棄却判決後も下級審で不法認容判決を下す事が、可能なんだろうか?
新しい不法認容裁判例を期待したいです。
@に関しては、平成21年1月2日・3月3日・3月6日 の最高裁判決は、
@の裁判例の論旨を、ほぼ肯定しているように思います。基本契約締結なら、充当合意有。

最高裁マンセーでは、無いのですが、下級審裁判例は(地裁・高裁共に)
僕の実体験では、判事は完全無視だったです。最高裁の方を向いて仕事してますから。
かろうじて、管轄地域の高裁判決なら… といった感じでしょうか。

995:野良っち
09/12/02 20:28:59 4pLWKiCw0
同意。
確かに古くなった感は否めないね。


996:野良っち
09/12/02 20:32:02 4pLWKiCw0
( ´∀`)あと4つだから

埋めちまおーぜw

議論の花ぁ咲かすのも勿体無いwww
次スレは誰か立ててねー(オイラは無理!)

997:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/02 22:31:40 12WhRmhsO
Aの弁護士は大阪の三浦直樹先生で、確か以前にも16年ものを勝ち取った凄い先生のはず。俺も頼もうかな〜。

998:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/03 01:15:27 GQb3w8BRO
危ない」

999:989
09/12/03 02:11:38 jzBS6maD0
>>>990
 ありがとうございます。

1000:989
09/12/03 02:22:07 jzBS6maD0
次スレです。
スレリンク(debt板)

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