■過払い金返還■不法行為で損害賠償 第2章
at DEBT
962:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/17 21:16:31 VOdyiOQJ0
>事前に通知する義務も無いです。
ATMの画面で通知しとるがね。
963:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/27 00:45:57 f5hyB4r20
すみません、今から10数年前完済ものを過払い返還請求したいのですが、
不法行為でどこまで行きますかねぇ。
964:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/27 09:40:23 6HozpnzVO
不法行為による損害発生を知った時から3年、または不法行為のあった時から20年 のいずれか短い方でいける。
965:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/27 23:34:38 aSvdysKpO
>>964 どちらか短い方?
966:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/28 14:33:03 9M1lE+1y0
>>965
そうだよ。
過払金案件の場合、履歴を取り寄せないと
過払になっているか全く分からないので
不法行為の時効の起算点は「取引履歴を入手した時点」。
そこから3年間。
967:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/28 23:11:41 c3OPZBQqO
さすがに完済から20年経過したものは時効となるから過払いを知ってから3年は関係ないでしょう。
968:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/29 11:36:50 xQKvtm8t0
まぁ全く望みがないかと言えば、そうでもないような…大変だとは思うけど。
URLリンク(www2.odn.ne.jp)
969:名無しさん@お腹いっぱい。
10/04/29 21:15:38 zF10xJH+O
>>968さん ありがとう。諦めたらその時点で終わりなので諦めずに準備します。
970:野良っち
10/04/30 19:19:27 Ucj/boCB0
( ´∀`)
20年経過は除斥期間と何度いえばwww
民法724条
「不法行為に因る損害賠償の請求権は被害者又は其法定代理人か損害及ひ
加害者を知りたる時より3年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す
不法行為の時より20年を経過したるとき亦同し」
確かに20年で請求権は消滅します。しかし「時効」とは書いていないんです。
20年のほうは除斥期間といいます。
これは学問上の言葉で、わかりやすくいうなら時効に準ずる扱い。
「時効」はれっきとした民法の用語ですが、
除斥期間のほうは言わば学者が便宜上作った言葉。
時効関係の法律の本にはそう書いてあります。
ですから3年の時効には対抗できません。
所詮、準主役ですから。
971:野良っち
10/04/30 19:23:45 Ucj/boCB0
【時効 20年超でもイインダヨ〜♪】
請求権は「債権(請求権)を行使できるのに」長期間行使しなかったために、これを放棄したものと推定して、
債権(請求権)そのものが消滅してしまう制度があり、一般に時効と呼んでいます。
不法行為に基づく請求権は、3年でこの請求権の放棄があったことを推定して、時効により請求権の消滅を認めています。
これは一般に債務者(加害者)の「もう、請求してこないだろう」という期待を法的に保護するものであり、
法律関係の早期安定をその趣旨とします。
これに加え不法行為に基づく損害賠償請求権には長期時効とも呼べる20年の「除斥期間」が定められていて、
広い意味で2種類の時効制度が存在します。これは20年の時間の経過により、請求権の基礎となる事実の立証が困難となるので、
正確な裁判が期待できないために、裁判に訴えて出る権利を奪うものであって、短期消滅時効とその制度の趣旨を異にします。
そして通常、20年の除斥期間が経過した場合は、3年の短期消滅時効は過ぎているのであまり問題になりませんが、
理論上、20年の除斥期間が経過しているのに、3年の短期消滅時効が過ぎていない場合が生じます。
なぜなら、短期の消滅時効(3年)は、「権利を行使できるのに」行使しなかった点から権利の放棄を推定し、
法律関係の早期安定をその制度の趣旨とするものですから、「権利を行使できる」といえるためには、
1、損害の発生の認識
2、加害者の特定 が為されている必要があります。
したがって、20年の除斥期間が経過しているけど、3年の短期消滅時効にはかかっていない場合が想定しえます。
しかし、法は20年の除斥期間が経過している場合は、3年の短期消滅時効にかかっていなくても、
一律に時効が成立してしまうとしています。
なぜなら不法行為の場合は契約行為ではなく、生の事実行為・事件から、損害賠償請求権を認めるものですから、
なにがあったのか無かったのかという事実認定が請求権の基礎となります。
20年以上前の事件である以上、正確な【事実の認定】が難しいことにかわりはないのです。
ところが過払いでの不法行為は少し趣きが違います。契約というものが存在します。
そして、契約の存在の有無は書面が存在しますので、除斥期間というものが設けられていません。
30年前の契約であろうが100年前の契約であろうが、契約の存在の証明は容易だから、
除斥期間というものが必要ないのです。
そこで、時効との関係では「請求権の放棄があったといえるほどの、権利の不行使が長期間に及んでいたか否か」
という問題だけが焦点になります。【事実の認定】が難しいという問題は生じないのです。
そのため、過払いによる損害をつい最近知ったのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求権の放棄があったといえるほどの
権利の不行使があったとはいえません。
972:野良っち
10/04/30 19:37:25 Ucj/boCB0
( ´∀`)
余談だが・・・。
契約行為だから、本来、契約書というものがある。
近代、現代の契約だから、内容はともあれ、契約書があって当然だ。
然しながら、契約締結時から年月が経過し過ぎていて、契約書が存在していないケースが多い。
不法行為ではないが。。。
210303判例で田原判事が反対意見を出したのは、ソレ。
不当利得返還請求権の消滅時効が10年なのに対して契約は27年(だっけ?)前のこと。
1:2.7
田原判事の中の程度問題ってのは、この比較を許さなかった。
おまけに第1取引の契約書は提出されず。
ある意味、あの反対意見は正論。
210303判例の原審名古屋高裁の事実認定は、かなりの原告寄り。
973:名無しさん@お腹いっぱい。
10/05/01 08:32:48 Il9vqmPQO
本当にいつも野良さんにはお世話になっています。ありがとうございます。
974:プリリン長谷川
10/05/01 20:58:06 uWZ3tt9k0
おい おまえ
お前アホたな 馬鹿野良に世話なてるんか いつも ははは〜
お前 自分て研究すろよな 他人の言う事鵜呑みすちゃためらろ
特ぬ馬鹿野良は論外ら言うちゃたろが 解らんのか
お前たから再忠告すたとるんやど〜
975:名無しさん@お腹いっぱい。
10/05/05 06:37:13 T1eosqjP0
>>974
ありがとうございます。
976:野良っち
10/05/05 10:20:45 NcnTN0Lx0
( ´∀`)>>975
641 :ねこ松 :2010/05/05(水) 05:59:36 ID:T1eosqjP0
黒木さん お〜はようてす ううう うっ つつつ ふぁききぃ〜
お前、寂しいからといって、自作自演すんなよ。
見苦すいという指摘は免れない。。。
977:家示子
10/05/05 19:09:30 T1eosqjP0
>>975
馬鹿が文句垂れてるよ 頑張ってくさいね 猫松君
978:除斥期間
10/05/07 15:46:11 TaVYdYVA0
本当にいつも野良さんにはお世話になっています。ありがとうございます。
979:名無しさん@お腹いっぱい。
10/05/10 00:52:53 wE54EyMW0
>>966
>不法行為の時効の起算点は「取引履歴を入手した時点」。
そこから3年間。
すみません、教えてください。3年前に履歴を請求したら、履歴がない、
だけど、契約書の写しはある、と送付されてきました。
何もしらぬ当方は勝手に時効だな、と思いこ・ん・で
そにままにしてました。完済から20年弱ものです。
これらは、不法行為から3年経過だから時効になりますか?
980:名無しさん@お腹いっぱい。
10/05/10 01:32:59 wE54EyMW0
979です、申し訳ないです、不法行為から3年ではなく
取り引き履歴を入手してから3年経過でした。
981:名無しさん@お腹いっぱい。
10/05/10 14:22:08 m9RKkfUJ0
>>980
とても詳しい>>971 :野良っちさんに、聞くと良いですよ。
982:名無しさん@お腹いっぱい。
10/05/10 16:41:49 MKfmpIBT0
●消費者金融などの利用者が過去に払い過ぎた
利息の返還を求める過払い金返還請求に関連して、
盛岡市の元貸金業者が、国を相手に国家賠償を求める訴えを
提起したことが、5月7日に明らかとなりました。
法律や金融当局の行政指導に従っていたにも係らず、
過払い金返還請求で多額の損失を被ったのは不当だとして、
すでに返還した過払い金など少なくとも約3億円の賠償を
求めたもので、東京都内の弁護士が代理人となり、
4月30日に東京地裁に提訴しました。
過払い金返還を巡る貸金業者による国家賠償請求は初めてで、
大手の消費者金融も追随する可能性があります。
過払い金は、利息制限法の上限(15〜20%)と出資法の
上限(29.2%)の中間のグレーゾーン金利の支払い分で、
1983年成立の旧貸金業規正法では、所定の内容を盛り込んだ
契約書を取り交わすことを条件に、グレーゾーン金利での
貸し付けでも債務者が任意に支払った場合は有効な弁済と
みなすとされていましたが、
2006年1月の最高裁でグレーゾーン金利の受け取りを厳しく
制限する判決が出ると、貸金業者に対する過払い金の
返還請求が急増しました。
原告側が問題だと主張しているのは、行政当局はグレーゾーン
金利の受け取りを容認していたにも係らず、2006年の
最高裁判決で支払いの「任意性」が否定された直後に、
関連法令を判決に沿った内容に修正した点で、
法令に従ってきた貸金業者側に過払い金返還の負担を
負わせるのは不当だとしています。
なお、金融庁では、「訴状を見ていないので、
コメントできない」としています。
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