小沢としお ナンバM ..
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140:名無しさんの次レスにご期待下さい 07/07/05 23:22:11 rYJ4pLtp0 >>1 それは引渡しまでの管理委任が、契約の前提として存在する場合だけだろw 今回の売買では、金の受け渡し時点で篠崎の管理義務は消失して売買契約は成立している。 とくに「勝手に持っていってくれ」と言われて、言われたまま勝手に持っていこうとしたことは 管理の委譲をその時点で容認した行為になりうる。 141:名無しさんの次レスにご期待下さい 07/07/05 23:26:44 sinMWhQbO >>138 でも、篠崎に 「なら何故その場で売買無効を主張しなかった? 秋風の遺体を引き取ってったんだから成立だろ」 って言われたら、かなり厳しくなる気がする。 世知辛い世の中だぜ。 142:名無しさんの次レスにご期待下さい 07/07/05 23:27:45 WnKiRf+AO 秋風にのみ関して言えば、民法570条が適用可能か否かって話になるかな。 虐待痕(骨折の名残とか)や病状は充分立証可能な筈だけど、あの誓約書が通じるかどうかが 論点になるね。但し篠崎は他のペットの扱いも悪いし、叩けば埃だらけだろうから 脇から攻めてけば確実に落とせはするだろうと。 問題は、剛と猛がそれで済ますかどうかなんだよ。 まあ半殺し程度なら、未成年だし前科無しなら情状酌量で、せいぜい執行猶予、 まあム所入りは無いだろけど、ここは大人やプロの知恵も借りて欲しいね。 せめて他の犬達は助ける位しないと、後味悪すぎるよ。
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