小沢としお ナンバM ..
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139:名無しさんの次レスにご期待下さい 07/07/05 23:21:54 VKlBBMfU0 民法第400条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、 善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 特定物が生きものである場合、常識的には「生きている」事が大前提。 つまり篠崎は引き渡しをするまで「保存」が出来ていない以上、あの売買は 明らかに「善管注意義務」を怠ったものであり、無効と見なされる。 140:名無しさんの次レスにご期待下さい 07/07/05 23:22:11 rYJ4pLtp0 >>1 それは引渡しまでの管理委任が、契約の前提として存在する場合だけだろw 今回の売買では、金の受け渡し時点で篠崎の管理義務は消失して売買契約は成立している。 とくに「勝手に持っていってくれ」と言われて、言われたまま勝手に持っていこうとしたことは 管理の委譲をその時点で容認した行為になりうる。 141:名無しさんの次レスにご期待下さい 07/07/05 23:26:44 sinMWhQbO >>138 でも、篠崎に 「なら何故その場で売買無効を主張しなかった? 秋風の遺体を引き取ってったんだから成立だろ」 って言われたら、かなり厳しくなる気がする。 世知辛い世の中だぜ。
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