富士F1観戦組集まれ 16 at F1
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479:音速の名無しさん
07/09/30 06:26:15 oNpBsgum0
>>433
刑法第254条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。



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