児童ポルノ法改正につ ..
310:風の谷の名無しさん@実況は実況板で
08/04/12 17:30:35 4scICF5N
>>306
一行目について
大多数の赤の他人に見られているという屈辱から児童を解放するためには、購入罪のみでは不十分。
二行目について
刑事訴訟法199条1項、2項但書、219条、規則143の3、156条1項、3項、憲法35条1項・・・
等の規定によって、それらについて考慮されている。
三行目について
>どうやって
まさに単純所持禁止で保護する。
>需要があるから供給がある
単純所持規制には、供給撲滅の手段として所持を禁じることのみならず、所持という状態自体を解消させる目的がある。
目的は、慢性的に続く、児童のプライバシー侵害の蔓延の防止及び前述した児童の精神的屈辱・不安の解消にある。
この目的から考えれば、供給を検挙できたとしても所持自体を処罰する必要性は失われない。
>アメリカうんぬん
アメリカが供給国であるということと、児童保護の必要性とは、なんら関係がない。
>>309
法が公布されている以上、知らなかったでは済まされない。
法の不知は罰する(法格言)、刑法38条3項本文参照。
そもそも、この問題は単純所持規制に限られるものではない(例えば、
道路交通法が改正され交通規則が変わった場合に、たとえ新ルールを
知らなかったとしても、違反者はキップを切られる)。
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