【ハンディキャップ板の現状について4】 at ACCUSE
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796:心得をよく読みましょう
07/07/05 15:03:17 uYzdFkwW
>>742つづき
>カタワ等はテレビラジオでは使われないし、間違って使えば不適切な発言だったとお詫びがはいる。
>出版分野でも使う時は但し書きがつくし、厚労省や国会、公文書等でも障害者そのものを指して、
>かたわ、つんぼ、めくら等は使わないし、公の場での発言では使われない。

>>696で述べている事と被るけど、テレビやラジオは法の許認可を受けた営利企業又は団体だからね。
マスを相手にしている以上、言葉の表現にも気をつかうわけ、当然でしょ。でもね、それと国民個々の表現の自由は別物だよ。
営利企業や団体が独自に制限しているからと、それに従わなければならない合理的な根拠はないのだし
2チャンネルはその書込みが個人によるもので営利を目的としていないなら、それは法のなかで表現の自由が保障されているのね。
では、法に反する表現がなされたときはどうするか、刑事告発でも民事訴訟でもなんでもしなさいってこと、その自由も法で保障されているからね。
ただ、テレビやラジオや書籍の時のように、少数の法人を相手にするのではないから、脅し行為だけでは上手く行きませんよ、人権ヤクザさん。と言うわけ。
障害ゴロや人権ヤクザが言う「障害者差別」なんてのは揺すりタカリのお題目、一般人の表現の自由を侵害するには余りにも弱いんですよ。
そして、その障害者差別用語自体、障害者共通の認識ではないのだしね。
もちろん公の場で使われないのは、それに変わる法や付属書等に定義された言葉があるから。
「公」では法などによる定義なき言葉は無責任な言葉と受け取られかねないからね。事象を正確に伝えるには定義が必須でしょ。
カタワ、めくら、ツンボは、その意味する範囲がけっこう緩やかで曖昧だからね。


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