休職→解雇→傷病手当金生活の香具師 at UTU
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438:優しい名無しさん
03/09/27 10:43 oSpY/xzI
>>434
あるところでこんなのを見つけました。

病気になって、仕事を辞めた後でも治っていない人。
そのために次の就職が困難な人のためにある制度です。これは健康保険組合からもらえるもの。
療養のため会社を欠勤して給料がもらえないとき、欠勤4日目から1年6ヵ月間の範囲で、1日につき標準報酬日額の60%が支給。
お医者様に労務不能の証明をいただけることが支給の条件。
そして大事な、辞めてからのはなし。
受けられる条件がふたつ。

1.資格喪失時(退職する時)に傷病手当金を受けているか、あるいは受けられる状態にある場合は、資格喪失後も引き続き受給できる。
(ただし全部で1年半ね)
2.1年以上の健康保険の加入期間があること。

健康保険組合によると思うんだけど、某会社の場合「延長傷病手当金」というのがあって、1年半のあとにさらにもう半年受けられる附加給付金というのがある。
健康保険傷病手当金は健康保険法(だったかな?)という国で定められた法律にのっとった制度。
附加金は各保険組合の+αってこと。

つまり、退職後に任意継続にせず、国保に切り替えても以上の条件を満たしていれば、
支給はあるのかと。
ただ付加給付が出る組合によってあるので、
任意にしたほうが得な場合も。とにかく週明けに健保に相談すべきですね。



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