夢枕獏×板垣恵介【餓 ..
905:名無しんぼ@お腹いっぱい
06/11/26 13:55:51 SEjqMhwe0
>>872-878
刑法第36条によると
「急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は罰しない。」
とあるから「不正な侵害」を受けてる人に遭遇して助ける
って場合でも刑法の定める防衛になる…はず
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