30代低学歴、低収入 ..
547:大人の名無しさん
07/07/06 02:35:37 8G2wfnq+
>>546
どこを縦読みしたら良いのか分からなかったのでとりあえず普通に返しておく。
「その結果その当人がどの様な
結果になろうともそれは本人の問題で他人が干渉するべきでは
ないということだよ。 」
日本国憲法第27条「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」
勤労の義務があるので、ちゃんと働いてね。
それがイヤなら亡命でもしてくださいね。
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5363日前に更新/269 KB
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