保証人
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保証人(ほしょうにん)とは、
民法では、保証債務を負う人をいう。

一般には、身元などを保証する人をいう。

なお、日本以外の諸外国でも保証人制度は債務の裏書などに見られ古くから存在する制度である。ただし日本では親しい友人や親族が温情で保証人になることが多い [1]

民法について以下では、条数のみ記載する。

目次

1 民法上の保証人

1.1 保証契約

1.2 保証人の種類

1.3 共同保証

1.4 保証人の求償権


2 一般的に保証人といわれているもの

3 身元保証

4 脚注

5 関連項目

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民法上の保証人

保証人とは、主たる債務者がその債務を履行しない場合にその履行をなす債務(保証債務)を負う者をいう( ⇒446条)。


保証契約

保証は、債権者(貸主等)と保証人との間の契約(保証契約)によってなされる。その前提として、主債務者(借主等)と保証人との間の保証委託契約(債務者が保証人に保証契約の締結を委託する契約)が締結されることが多い[要出典]。

保証人は、基本的にだれでもなることができる。

ただし、法律や契約上、主債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、保証人は、資力のある一般成人(行為能力者)でなければならない( ⇒450条1項)。もっとも、債権者が保証人を指定する場合には、未成年者等の制限能力者や、資力のない者でもよい(同条3項)。

主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる( ⇒457条)。 また、保証人は主たる債務の消滅時効を援用できるとされている(大判大正4年7月13日)。


保証人の種類

単純保証
通常の保証人には催告の抗弁権検索の抗弁権が与えられる( ⇒452条、 ⇒453条)。

連帯保証
連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、債務者と全く同じ義務を負う( ⇒454条)。連帯保証人であれば、借りた本人と同等の地位となるため、借りた本人が理由の如何にかかわらず返済を拒否した場合や借りた本人の返済状況によっては連帯保証人にいきなり返済を求めることも可能となる。一般に、貸金での保証人となることは自分が借りたことと同等であるといわれるゆえんである。銀行消費者金融信販会社奨学金などでお金を借りるときや契約書型ショッピングクレジット(個品割賦購入あっせん取引)の保証人は、連帯保証人が求められることがほとんどである。これは、単なる保証人では催告の抗弁権検索の抗弁権が存在してしまうからである。催告の抗弁権は、借りた本人に金を返すように連絡をすることを要求することで、検索の抗弁権は、借りた本人に返済可能な資産がないかどうか確認、あれば執行することなどを要求するものである。これを利用されると、夜逃げした本人を探したり、話をしたりする必要があり面倒なため、連帯保証人を利用する。銀行から融資を受ける場合、信用保証協会の保証を連帯保証人に代える場合もある。

根保証
根保証(ねほしょう)とは、将来発生・増加・減少する不特定の債務を一定の限度額まで保証するものをいう。一般的な保証債務であれば、5000万円借りた後、主債務者が2000万円返済すれば、保証人はそれ以降3000万円分の返済を保証すればよいこととなる。また、この後本人が追加で1000万円借りたとしても、新たに借りた1000万円については保証する義務はなく、当初の借り入れ残額の3000万円に対する債務を保証するのみでよいこととなる。しかし、5000万円の根保証であれば、主債務者が2000万円返済後、新たに1000万円追加で借りた場合、保証人は、4000万円の債務に対して保証することとなる。根保証は、限度額を常に保証するだけの資産を持っている者のみが保証人になるべきであるという意見がある[誰に?]。

物上保証人
自己の財産をもって他人の債務の担保に供した者。

詳細は「物上保証人」を参照


共同保証

保証人を複数設定することを共同保証という。

詳細は「保証#保証の種類」を参照


保証人の求償権

詳細は「保証#求償」を参照


一般的に保証人といわれているもの

婚姻時には、偽装結婚でないことを証明するために、2人の証人が必要である( ⇒739条2項)。なお、この証人は金銭的な義務は負わない。

賃貸住宅を借りる場合、基本的に保証人が必要であるが、最近では保証人が居なくても部屋を借りることのできるシステムが増えつつある。[2]ウィークリーマンションでは不要の場合も多い。都市再生機構のUR住宅(旧公団住宅)では、「保証人不要」をセールスポイントにしている。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:Momi