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無線局(むせんきょく)とは「無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体のこと。但し、受信のみを目的とするものを含まない」と電波法第2条第5項に規定されている。 無線設備の操作を行う者としては、簡易無線局、構内無線 無線局の種類は、総務省令電波法施行規則第4条第1項に定義されている。
目次
1 概要
2 種別
3 脚注
4 関連項目
概要
種別
固定局 - テレビジョンや電話の中継用回線など、固定地点間の無線通信業務を行うための無線局
放送局 - 一般公衆によつて直接受信されるための無線電話、テレビジョン、データ伝送又はファクシミリによる無線通信業務(放送試験業務を除く。)を行う無線局(電気通信業務を行うことを目的とするものを除く。)
放送試験局
海岸局