この項目は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
法人(ほうじん、独: juristische Person、英: juridical person)は、生物学的にヒトである自然人ではないが、法律の規定により「人」として権利能力を付与されたものをいう。
日本においては、法人は、一般社団・財団法人法や会社法などの法律の規定によらなければ成立することができない(法人法定主義、 ⇒民法33条)。このため、事実上法人となるような実体を備えている場合でも、法の要求する形式をみたしていなければ権利義務の帰属者たる法人とはならない。このため、権利能力なき社団や権利能力なき財団が発生することになるが、その法的な権利関係の処理が問題となる。 伝統的な説明によれば、社団に法人格が与えられたものが広義の社団法人であり、財団に法人格が与えられたものが広義の財団法人である。もっとも、通常、社団というためには一定の組織性が要求される(権利能力なき社団を参照)が、現実の社団法人の中には「権利能力なき社団」に要求されるような意味での社団性はないもの(一人会社など)も存在している。むしろ、構成員が存在するのが社団であって存在しないのが財団であるという本来の定義のほうが日本の法人法制度の実態を正しく反映しているのであろう。 法人のうち、 (1)営利を目的とするものを営利法人と呼び、(2)そうでないものを非営利法人と呼ぶ。ここでいう営利とは、法人が外部的経済活動によって得た利益をその構成員(社員)へ分配することを意味する。 (1)営利法人は、構成員への利益分配を予定しているため、常に社団である。財団については、そもそも利益の分配先である構成員が存在しない以上、利益の分配ということはありえず、利益の分配されない営利目的の財団の存在を認める実益がないからである。もっとも、かつては、形式面はともかく、実質的には株式会社は営利財団法人であるとする考え方も存在した。営利社団法人のことを会社といい、会社法は株式会社、合名会社、合資会社、合同会社を定めている。なお、会社法における会社の営利性については論争がある。 (2)非営利法人は、一般法である一般社団・財団法人法により設立される一般社団法人・一般財団法人と、特別法(特定非営利活動促進法など)により設立される社団法人(特定非営利活動法人、労働組合、農業協同組合など多種)・財団法人(共済組合など)がある。一般社団法人・一般財団法人のうち、公益法人認定法により公益性の認定を受けた法人を公益法人(公益社団法人・公益財団法人)という。2008年12月の一般社団・財団法人法施行前は、民法が一般法としての法人規定を有していた。そして、民法は、(a)公益を目的とする社団ないし財団に適した法人形態である公益法人のみを規定していた。そのため、(b)公益を目的としない社団には、適当な法人形態を提供する一般法が長らく存在しなかったため、民法に対する特則として特別法がある場合(労働組合・農業協同組合など)を除いて、法人格を得られなかった。非営利・非公益の団体が法人格を持てないことは不便であったため、法人格の取得が容易になるよう以下の特別法が制定された。2002年(平成14年)4月1日に施行された中間法人法により、非営利・非公益の社団一般が法人格を取得できるようになった。しかし、(b)非公益目的の (2)非営利財団には、特別法がある場合(共済組合など)を除いて、法人格は与えられてはいなかった。2008年12月に一般社団・財団法人法が施行されたことで、非営利・非公益の社団・財団が一般的に法人格を取得することができるようになったため、法人格を取得できない不都合が広く解消された。
目次
1 法人の分類
1.1 社団法人(広義)と財団法人(広義)
1.2 営利と非営利、公益と私益(非公益)
2 法人格の形態一覧
2.1 商法、各種業法での分け方
2.1.1 営利法人
2.1.2 非営利法人
2.1.3 公的法人
2.2 法人税法の「内国法人」の一覧
3 法人の設立と監督
4 法人本質論
5 法人の法的主体性
6 関連項目
7 外部リンク
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法人の分類
社団法人(広義)と財団法人(広義)
営利と非営利、公益と私益(非公益)
法人格の形態一覧
商法、各種業法での分け方
営利法人
会社(会社法)
株式会社
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