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表・話・編・歴
検察官(けんさつかん、英: public prosecutor)は、日本の法律上「検察」すなわち、刑事事件に関して捜査および公訴、裁判の執行の監督などをその職分とする国家公務員、またはその刑事訴訟法上の地位をいう。
日本以外の国において、刑事訴訟の原告としてその追行を担当する法律家たる公務員もやはり「検察官」と呼ぶが、その職分範囲は多様である。以下は日本国の検察官について詳述する。 「検察庁」は「検察官」の事務を統括する官署にすぎず、行政組織上の検察官は建前上一人一人が独任制の官庁として、単独で公訴を提起し公判を維持する権限を有するが、職務執行上、上命下服の関係に立つ。そのため、訴訟中に検察官が交代するなどしても、訴訟上の効果は変わらない。また、決裁制度を通じて個々の検察官の裁量は制限され、一貫した取扱いが図られている。三権のうち、行政権に属する官庁であるが、国民の権利保持の観点から俗に準司法機関とも呼ばれる。 2006年の統計では、合計で2,490名(うち副検事899名)となっている。 身分証票はなく「検察官徽章」が使われる。これは旭日に菊の花弁と葉をあしらったもので、別名「秋霜烈日章」と呼ばれる。 刑事事件について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求し、かつ、裁判の執行を監督し、また、裁判所の権限に属するその他の事項についても職務上必要と認めるときは、裁判所に通知を求め、又は意見を述べ、また、公益の代表者として他の法令がその権限に属させた事務を行う(検察庁法第4条)。 主として、刑事裁判における公判を受け持ち、その他、大型経済犯罪や政界絡みの汚職事件など単独で犯罪の捜査を行う場合もあるが、警察とは異なり「犯罪を予防鎮圧する権限」等は有しておらず、警察官に認められている武器の携帯使用、職務質問、立入権限、保護、交通規制などは認められていない(警察官職務執行法、道路交通法参照)。
目次
1 地位
2 業務
3 権限
4 任官
5 採用
6 名称
6.1 検察官の官名
6.2 検察官の職名
7 法務大臣の指揮権
8 公訴権濫用論
9 他の捜査機関との関係
10 検察官のチェック機能
11 脚注
12 関連項目
13 参考文献
14 外部リンク
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業務
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