技能士(ぎのうし)とは、技能検定に合格した人に与えられる国家資格[1]である。
目次
1 概要
2 恩恵
3 技能士一覧
3.1 建設関係
3.2 窯業・土石関係
3.3 金属加工関係
3.4 一般機械器具関係
3.5 電気・精密機械器具関係
3.6 食料品関係
3.7 衣服・繊維製品関係
3.8 木材・木製品・紙加工品関係
3.9 プラスチック製品関係
3.10 貴金属・装身具関係
3.11 印刷製本関係
3.12 その他
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク
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技能検定に合格しないと名乗ることはできない名称独占資格であり、名乗った場合は法律で罰せられる。
技能士は、職業能力開発促進法第50条に規定されている。労働技能の認定は厚生労働省が所管し、中央職業能力開発協会に委託されたものを各都道府県職業能力開発協会が試験実施することが多いが、一部の職種では民間の指定試験機関が実施する。
等級として、特級、1級、2級、3級の区分がある職種と、単一等級のみで区分がない職種がある。また、外国人研修制度や技能実習制度の外国人の研修生や実習生に対しては、「基礎級」として、基礎1級、基礎2級、随時3級の区分がある。職種の中で作業や業務の内容によって分類されている職種もある。
1級、および、単一技能等級の技能検定合格者は、当該職種の職業訓練指導員免許を取得することができる[2]。2級の技能検定合格者は、職業訓練指導員試験の実技試験が免除される。
また、建設業については建設業法第7条第2号ハの知識及び技術又は技能を有するものと認められる者、解体業については解体工事業に係る登録等に関する省令第7条1項のホの技術管理者になることができる。ただし、技能士の資格と同じ名前の建設業に該当しない場合もあるので、建設業の業種と該当する技能士を確認のこと。
技能検定の職種に応じた技能士の一覧は下記の通りである。
建設関係
造園技能士
さく井技能士
建築板金技能士
冷凍空気調和機器施工技能士
石材施工技能士
建築大工技能士
枠組壁建築技能士
かわらぶき技能士
とび技能士
左官技能士
れんが積み技能士
築炉技能士
ブロック建築技能士
エーエルシーパネル施工技能士
コンクリート積みブロック施工技能士
タイル張り技能士
配管技能士
浴槽設備施工技能士[3]
厨房設備施工技能士
型枠施工技能士
鉄筋施工技能士
コンクリート圧送施工技能士
防水施工技能士
樹脂接着剤注入施工技能士
内装仕上げ施工技能士
スレート施工技能士
熱絶縁施工技能士