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会社(かいしゃ)は、日本法上、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。外国法における類似の概念(イギリスにおけるcompanyなど)の訳語としても用いられる。
本稿では、日本法上の会社に加え、それに相当する各国の企業形態についても記述する。
目次
1 日本
1.1 会社の定義
1.2 会社の通有的性質
1.3 「会社」の沿革
1.4 会社の数
1.5 廃止された会社形態
1.6 会社法以外の法律に基づく会社類似の企業形態
2 アメリカ合衆国
3 イギリス
4 ドイツ
5 フランス
6 ルクセンブルク
7 欧州経済領域
8 脚注
8.1 注釈
8.2 出典
9 参考文献
10 関連項目
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現行会社法上、会社の種類として株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の四つが認められている( ⇒会社法2条1号)。
従来は、商法第2編で定められていた株式会社、合名会社及び合資会社(さらに昔は株式合資会社も)に加え、昭和13年に制定された有限会社法で有限会社の設立が認められていたが、2005年(平成17年)制定の新会社法で有限会社は株式会社に統合された[1][注釈 1]。それとともに、出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用される新たな会社類型として合同会社が創設された[2]。
日本の現行会社法上、会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう(会社法2条1号)。ただし、場合によっては(定義により)外国会社を含むことがある。なお、外国会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
会社法が施行される前においては、会社は、商法上は「商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団」と定義され、株式会社、合資会社及び合名会社の3種(株式合資会社の廃止前はこれを含む4種)とされていた。もっとも、「営利ヲ目的トスル社団」で商法第2編(会社)の規定によって設立されたもので商行為をなすを業としないもの(いわゆる民事会社)も会社とみなされ、さらに、有限会社法により、有限会社も会社とみなされた。結局、学説においては、会社の定義を「営利を目的とする社団法人」としていた。
日本法上の会社の通有的性質として、営利を目的とする社団法人であるという点が挙げられる[3]。
法人性
法人とは、団体自身の名において権利を有し義務を負う資格があることをいう[4]。もっとも、常に自然人と同様の権利能力を有するわけではなく、性質上又は法令による制限を受けるほか、定款に定められた目的によって制限を受ける。そして、目的外の行為は無効となるのが原則である(ウルトラ・ヴィーレスの法理)。かつては、判例は定款の目的条項を厳格に解釈していたが、後に柔軟な解釈をするようになり、今日では会社の行為が目的外であるとして無効とされることはまずない[5]。また、法人格の濫用又は法人格の形骸化が認められる場合には、判例上、法人格が否認されることがある(法人格否認の法理)[6]。
営利法人性
営利法人とは、事業を行い、それによって得た利益を出資者に分配することを目的とする法人をいう[7]。
社団性
社団とは、伝統的な民法学説によると、構成員が、構成員どうしの契約によって結び付くのではなく、団体との関係(社員関係)を介して間接的に結び付く団体をいう。この点で、構成員どうしの契約関係で結び付く組合と区別される。もっとも、会社が社団であるという場合には、もはやこのような民法学説は前提とすることができないと考えられている。そもそも合名会社や合資会社には組合類似の規律がなされているからである。会社における社団性とは、単に人の集まりという意味(すなわち、財団とは異なり、構成員(社員)が存在するということ)以上のものではないと考えられている。社団の構成員を社員といい[注釈 2]、会社の社員(株式会社においては株主と呼ばれる。)は会社の出資者であり、会社の経営に対する最終的なコントロール権が付与されている[8]。なお、一人会社(いちにんがいしゃ)[注釈 3]、すなわち出資者が1人しかいない会社を社団と言ってよいかとの議論もあるが、いつでも出資者が複数になる可能性があるから、潜在的に社団であるといえるものとされている[9]。